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未熟児養育医療給付制度
未熟児養育医療給付ってどんな制度?
身体の発育が未熟なまま出生し、医師が指定養育医療機関で入院養育を必要と認めた乳児の入院医療費のうち、自己負担額(保険診療分)と食事療養費を助成します。
対象者
出生後、淡路市に居住し、次のいずれかで医師が入院療育を必要と認めた乳児
- 出生児の体重が2,000グラム以下
- 身体の発育が未熟なまま出生し、特定の症状がある
給付内容
入院費用のうち、保険診療にかかる自己負担額と食事療養費(ミルク代)を助成します。
※おむつ代、診断書料、保険適用外診療分などは対象外です。
※給付は、出生後から最長で誕生日の前日まで。
申請期限
出生後すみやかに(遅くとも診療予定期間の初日から15日以内)
※退院後の申請はできません。
※15日を経過した場合は、やむを得ない理由がある時を除き、給付は申請日からとなります。
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書
申請書様式 [PDFファイル/76KB] - 養育医療意見書(医師が記入したもの)
意見書様式 [PDFファイル/104KB] - 世帯調書兼同意書(※1)
世帯調書兼同意書様式 [PDFファイル/90KB] - 母子手帳
- 健康保険証(※2)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
(※1)
世帯全員のマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。住民登録・納税情報の調査にご同意いただけない場合や、淡路市で納税情報が確認できない場合は、所得・課税証明書等の提出が必要です。
(※2)
国民健康保険の場合は、お子さまの保険証。社会保険等の場合は、お子さまが加入予定の保護者の保険証が必要です。
申請窓口
福祉総務課 (2号館1階 3番窓口)
療育医療券は郵便でお届け
審査の結果、承認となった場合は、養育医療券をご自宅に郵送します。届きましたら、医療券を医療機関に提出してください。
※入院中は、乳幼児等医療費受給者証の交付はしません。退院後に改めて申請手続きをお願いします。