未熟児養育医療給付制度
未熟児養育医療給付制度の説明
身体の発達が未熟なまま出生し、医師が指定養育医療機関において入院養育を必要と認めた乳児の入院医療費のうち、保険診療にかかる自己負担額および食事療養費について、出生から最長生後1年まで給付をおこないます。
平成28年1月1日から、マイナンバー(個人番号)制度の開始にともない、申請書等へのマイナンバーの記入や申請者のマイナンバーや本人確認書類の提示が必要となりました。
対象となる人
出生後、淡路市に居住し、出生時の体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟なまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた乳児。
給付内容
入院費用のうち、保険診療にかかる自己負担額と食事療養費(ミルク代)のみが対象となりますので、おむつ代、診断書料などの実費は対象となりません。
手続き
出生の日から15日以内に関係書類をそろえて申請してください。15日を経過した場合は、やむを得ない理由がある時を除き、給付は申請の日からとなります。
退院後の申請はできません。
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書 ●申請書様式 養育医療給付申請書 [PDFファイル/32KB]
養育医療意見書 ※医療機関による記載が必要です。 ●意見書様式 養育医療意見書 [PDFファイル/34KB]
世帯調書 ●1の書類は本庁及び各事務所にもあります。 - お子様の健康保険証(加入手続き中の方は、加入予定の保護者の健康保険証)
※後日、お子様の健康保険証ができましたら提出ください。 - 窓口に来られる申請者の本人確認書類
※マイナンバーカード、運転免許証、バスポート(顔写真付きの証明書による確認が困難な場合は、健康保険証と年金手帳等2つ以上の書類で本人確認をします。) - 世帯全員のマイナンバー確認書類
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 母子手帳
申請窓口
健康福祉部福祉総務課(淡路市生穂新島8番地 2号館1階3番窓口)
その他
給付の審査にあたり、必要世帯の住民登録情報、納税情報の調査に、ご同意いただけない場合もしくは、淡路市で納税情報が確認できない場合は課税証明書等の提出が必要です。
未熟児養育医療給付と乳幼児等医療費助成は併用できません。未熟児養育医療給付が優先されます。
お問い合わせ先
健康福祉部福祉総務課福祉医療係 Tel :0799-64-2509 Tel (IP):050-7105-5009