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淡路市立図書館読書通帳取扱要綱
○淡路市立図書館読書通帳取扱要綱
令和3年2月19日教育委員会告示第3号
淡路市立図書館読書通帳取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の読書意欲の高揚及び読書習慣の醸成を目的として導入する読書通帳の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 利用者 淡路市立図書館管理規則(平成17年教育委員会規則第27号。以下「規則」という。)第3条第2項に規定する図書利用券(以下「利用券」という。)の交付を受けた者をいう。
(2) 図書館資料 淡路市立図書館設置条例(平成17年淡路市条例第230号)第3条第1号に規定する図書館資料(規則第5条各号に掲げる図書館資料を除く。)をいう。
(3) 読書通帳 利用者が館外貸出しを受けた図書館資料の記録(以下「読書記録」という。)を印字できる帳面をいう。
(4) 読書通帳機 第4条第2項各号に規定する図書館に設置する読書記録を読書通帳へ印字する機器をいう。
(読書通帳の交付対象者)
第3条 読書通帳は、利用者に交付する。
(交付の申込み)
第4条 読書通帳の交付を受けようとする利用者(以下「申込者」という。)は、読書通帳交付申込書(別記様式)に当該申込者の利用券及び読書通帳の交付費用300円を添えて淡路市教育委員会に申し込まなければならない。
2 前項の申込みは、次に掲げる図書館の窓口において受け付ける。
(1) 淡路市立津名図書館 淡路市志筑新島5番地4
(2) 淡路市立東浦図書館 淡路市浦148番地1
3 第1項の規定にかかわらず、申込者が申込日において、中学生以下の者である場合は、読書通帳の交付費用を徴しない。
(再交付の申込み)
第5条 前条の規定は、読書通帳の再交付について準用する。ただし、読書通帳の再交付の理由が紛失又は破損による場合については、前条第3項の規定は、準用しない。
(代理交付手続)
第6条 第4条第1項の申込みについて、申込者が中学生以下の者であるとき、又は病気その他やむを得ない理由により、自ら申し込むことができないときは、当該申込者の利用券を添えて、代理人により申し込むことができる。この場合において、当該申込みは、本人の授権による代理人の申込みとみなす。
(読書通帳の交付場所)
第7条 読書通帳の交付の場所は、第4条第2項各号に掲げる図書館の窓口とする。
(読書通帳への印字)
第8条 読書通帳には、次に掲げる読書記録を印字するものとする。
(1) 図書館資料の貸出日
(2) 図書館資料の名称
(3) 図書館資料の著者等
(4) 図書館資料の定価
2 前項各号に掲げる読書記録を読書通帳機で読書通帳に印字することができる期間は、当該図書館資料の貸出日から起算して30日間とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附 則
この告示は、令和3年3月28日から施行する。
別記様式(第4条関係)

