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税額控除について(ふるさと納税)
税額控除の手続きについて
寄附をしていただいた額のうち2,000円を超える分が住民税・所得税から控除されます。
(2,000円だけは、寄附金控除の対象になりません。)
控除額の目安
ふるさと納税制度によって住民税・所得税から控除される額は、個人住民税所得割の2割程度が控除額の上限となります。
※寄附金控除額は、社会保険料控除や扶養控除等により一律ではありません。
寄附金受領証明書
ご寄附いただいた方には、淡路市から「寄附金受領証明書」を送付します。
※金融機関へ入金いただいた日が、寄附受領日となります。
※現在多数のお申し込みをいただいているため、入金日から寄附金受領証明書の発送まで1か月ほどかかります。ご了承ください。
※寄附金受領証明書は、確定申告の際に必要となりますのでご注意ください。
※ふるさと納税に係る寄附金控除については、税額控除について(ふるさと納税)にてご確認ください。
確定申告またはお住まいの市区町村への申告について
申告の特例の適用を受けない個人の方が、ふるさと納税制度の寄附による税額控除を受けるためには確定申告またはお住まいの市区町村への申告が必要です。淡路市からお送りする領収証書(寄附金受領証明書)を添付して確定申告をしてください。確定申告をしますと、寄附された年分の所得税還付と、翌年度の住民税が控除されます。
控除対象額は、所得や家族構成等によってそれぞれ異なりますので、詳しくは、お住まいの市区町村の税担当窓口までお問い合わせください。
ワンストップ特例制度(寄附金税額控除に係る申告の特例)について
申告の特例の適用を受ける場合、確定申告及び市区町村への申告が不要になります。
ただし、特例の適用を受けるためには、寄付を行った団体への申請が必要になります。
下記より申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、淡路市ふるさと納税推進課まで提出ください。
申告の特例の適用に関する事項
申告の特例の適用を受けるための申請は、次に該当する場合のみすることができます。
- 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄付者である
- 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者である
なお、申告特例申請書を提出後、この申請書に係る寄附金を支出した年の翌年の1月1日までの間にこの申請書の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、上記の欄に必要な事項を記載してこの申請書に係る寄附金を支出した年の翌年1月10日までに、淡路市ふるさと納税推進課まで提出してください。
また、平成28年1月1日から、マイナンバー制度の導入により、ワンストップ特例申請書に個人番号の記載が必要となりました。これに伴い、番号確認と身元確認の2つの確認が必要となることから、次の書類(原本または写し)を添付の上、申請してください。
- 番号確認に必要な書類
個人番号カード・通知カード・個人番号が記載された住民票のいずれかの書類の写し - 身元確認に必要な書類
個人番号カード・運転免許証・旅券のいずれかの書類の写し(お持ちでない方は、身体障害者手帳など、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等がなされ、1.氏名、2.生年月日または住所が確認できるもの)
ワンストップ特例申請書について
オンライン申請「ふるまど」のご案内
ふるまどを使えば、オンライン上でワンストップ申請を完結することが可能です。
ふるまどURL:https://furumado.jp/
詳しくは、「ふるまど」の紹介より、確認をお願いいたします。
「ふるまど」より申請書がダウンロードできない場合はこちらから
ワンストップ特例制度の適用を受けようとする方は、次の申請書を提出ください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [PDFファイル/700KB]
申請書の記載内容に変更があった方は、次の申請書を提出してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [PDFファイル/684KB]
自動音声応答サービスのご案内
Tel050-3355-2197(※通話料は発信者様の負担となります)
自動音声応答サービスでは、以下の操作が可能です。
・受領証明書再発行依頼
・ワンストップ特例の申請状況確認
サービスの利用には、以下2点が必要となりますのでご用意の上お電話ください。
・「14桁の受付No」
・「申込時の電話番号下4桁」
(参考)寄付金税額控除の計算方法について
ふるさと納税寄附金控除計算シート(総務省ふるさと納税ポータルサイト内「ふるさと納税のしくみ」)<外部リンク>(外部サイトが新しいウィンドウで開きます。)