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兵庫ゆずりあい駐車場利用証の交付をしています。

印刷用ページを表示する掲載日:2012年12月7日更新
<外部リンク>

 「兵庫ゆずりあい駐車場制度」の概要

障害のある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付する制度です。

対象となる駐車施設

公共施設や商業施設、病院、ホテルなどの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内標示がある駐車区画です。対象施設は、兵庫県のホームページ(外部サイトへのリンク)<外部リンク>でご覧いただけます。

利用証の交付対象となる方

身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病人 などで歩行が困難な方です。

利用証の交付手続きは

利用証の交付対象者であることが確認できる書類をお持ちのうえ、申請窓口にお越しください。

  • 申請書は申請窓口に設置しているほか、県のホームページからダウンロードできます。
  • 交付対象者であることが確認できる書類を必ず窓口で提示(または写しを添付)してください。
  • 利用証は原則即日交付します(確認のため後日となることがあります。)。
  • 申請手数料は無料ですが、確認書類の取得に係る経費は自己負担となります。
  • 代理申請も可能です。その場合は、必ず申請者の承諾を得たうえで、代理人の方の身分証明書の提示をお願いします。

制度の基本となるのは、一人ひとりのゆずりあいの心です。
必要な方が利用できるよう、ご理解とご協力をお願いします。

長期利用証(障害者、高齢者)

短期利用証(妊産婦、傷病人)

妊産婦の場合について

妊産婦の方は、母子手帳が発行されていることが条件となります。

母子手帳の受け取りの際に、申請できます。

すでに母子手帳を受け取っている方で、交付を受けたい場合は、母子手帳をお持ちください。

有効期間は、出産日(出産予定日)翌日から1年後の月末までとなります。

(例)平成24年7月31日に出産の場合には、平成25年8月31日までとなります。

利用証は、申請者本人が1歳未満の子供をつれて自動車を利用した場合のみ使用できます。

(本人の運転でなく同乗の場合でも利用できます。その場合は乗降時のみ利用し、すみやかに一般区画へ移動をお願いします。)

有効期間が終了した、利用証は、返却をお願いします。

なお、妊産婦の利用証は、各事務所の窓口では取り扱っていません。本庁舎健康増進課までお越しください。


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