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妊婦健康診査費の助成について

印刷用ページを表示する掲載日:2016年11月30日更新
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 淡路市では、妊婦さんが健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産を迎えるために必要な妊婦健康診査を積極的に受診できるよう、妊婦健康診査の受診に必要な費用を助成する「妊婦健康診査費助成事業」を行っています。

対象者

 淡路市に住所を有する妊娠した者

助成内容

 病院等の医療機関で実施する妊婦健康診査の受診に必要な費用として、98,000円を上限として助成します。ただし、保険医療に係る一部負担金については助成の対象といたしません。

 助成として、兵庫県内の協力医療機関でご利用いただける助成券をお渡ししますので、医療機関にお渡しください。

 助成券は、合計18枚(3,000円券:3枚、4,000円券:2枚、5,000円券:8枚、7,000円券:3枚、10,000円券:2枚)で98,000円分お渡しします。

 この助成券は、受診料が助成券の額面以下でも、おつりはでません。また、受診料が助成券の額面以上の場合は、不足分を自己負担していただきます。

※ 助成申請する前に受診した妊婦健康診査費もしくは助成券の利用できない医療機関で受診された場合は、償還払いをいたします。

助成申請窓口

 淡路市 健康福祉部 健康増進課

  淡路市役所1号館1階

  ※ 申請に併せて、10分程度、保健師による妊婦相談を行います。

申請時に必要なもの

・ 淡路市妊婦健康診査費助成金交付申請書(健康増進課で記入)

・ 母子健康手帳

・ 印鑑(シャチハタ不可)

・ 母子健康手帳を交付される以前に受診した妊婦健康診査に係る領収書、明細書

 ※ 領収書について、レシートは不可とし、必ず、受診者名が記載されている原本をお持ちください。

請求時に必要なもの

・ 淡路市妊婦健康診査費助成金請求書

・ 印鑑(シャチハタ不可)

・ 医療機関で妊婦健康診査を受診したときの全領収書、明細書

 ※ 領収書について、レシートは不可とし、必ず、受診者名が記載されている原本をお持ちください。

・ 受診者本人名義の口座がわかるもの

・ 産後の償還払いの場合、未使用の助成券

助成対象外となる健診費用

・ 保険診療分の一部負担金及び文書料等

・ 淡路市へ転入前の健診費用、転出日以降の健診費用

 ※ 流産・死産・早産(36週までの出産)・転入・転出の場合も助成対象となることがありますので、お問い合わせください。

妊婦健康診査費助成券についてのQ&A

Q1 助成券はどのように使うのですか?

A 医療機関窓口で健診費用に応じて助成券を提出いただき、助成券の額を限度として助成します。1枚または2枚の組み合わせにより利用してください。

  ※ 3枚以上の組み合わせは出来ませんのでご注意ください。

Q2 助成券が残った場合、換金できますか?

A 助成券は、健診費用の支払い時のみ利用できるものですので、換金はできません。

Q3 健診費用が助成券の上限額に満たなかった場合、返金や繰越しはできますか?

A 健診ごとに助成券の限度額までを助成するというものなので、返金や繰越しはできません。

Q4 助成券はどこの医療機関で利用できますか?

A 県内指定医療機関で利用できますが、利用できない医療機関で受診される場合は、健診費用を直接医療機関窓口で支払っていただき、産後6カ月以内に領収書を添えて償還払いの請求をしてください。

  ※ 県内指定医療機関については、健康増進課で確認できます。

助成券の利用例

(1)健診費用が4,500円の場合

  4,000円券の利用と500円の自己負担

  または、5,000円券の利用(500円のおつりはありません)

(2)健診費用が18,000円の場合

  10,000円券と7,000円券の利用と1,000円の自己負担

  または、10,000円券を2枚利用(2,000円のおつりはありません)

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