ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 市民税 > > 個人住民税の特別徴収実施について

本文

個人住民税の特別徴収実施について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年10月27日更新
<外部リンク>

兵庫県と県内すべての市町は                      平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底します!

 

 従業員の個人住民税は特別徴収で納めましょう。

 個人住民税(市民税、県民税をあわせたものをいいます。)の特別徴収は、地方税法及び市の条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収をするすべての事業主の方に義務付けられています。事業主・従業員の方のご都合により、特別徴収を行う・行わないを選択することはできません。事業主の皆さん、個人住民税は特別徴収で納めましょう。

 この度、兵庫県・県内全41市町では、納税者の利便性向上、法令よく守るの徹底等を図るため、平成30年度から一斉に特別徴収の徹底を行うこととしました。

 特別徴収の実施につきまして、ご理解とご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収とは

 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が、所得税と同様に給与を支払う際に、毎月の給与から個人住民税を天引きし、従業員に代わって毎月納付する制度です。

 この制度は、地方税法第321条の3及び4及び市の条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収をするすべての事業主の方に実施が義務づけられています。

 このように特別徴収の実施を義務づけられた給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。

 詳しくは、リーフレット [PDFファイル/494KB]をご覧ください。

 

特別徴収の対象となる従業員

(1)前年中(1月1日~12月31日)において給与の支払を受けた者

(2)本年4月1日現在において、給与の支払を受けている者

(1)、(2)の要件のいずれにもあてはまる従業員の方の個人住民税は、原則として特別徴収されることとなります。

 

特別徴収制度のしくみ

特別聴き取るのしくみイラスト図 

 <基本的な手続きについて>

1.給与支払報告書の提出(図表1)

 事業主の方は、毎年1月31日までに従業員の方が1月1日現在にお住まいの市町に給与支払報告書を提出します。

2.特別徴収税額決定通知書の送付(図表2・3)

 毎年5月31日までに、従業員の方がお住まいの市町から、特別徴収義務者として事業主の方に、特別徴収税額決定通知書等の必要書類が送付されます。この時に、年税額と月割額をお知らせしますので、6月の給与から特別徴収を開始していただきます。また、特別徴収税額通知書(納税義務者用)も送付されますので、各従業員にお渡しいただきます。

3.納期と納付方法(図表4・5)

 給与から天引きしていただいた個人住民税を、翌月の10日までに市町から送付される納付書により金融機関等から納付していただきます。

 

<現在、特別徴収が行えていない従業員がおられる場合の手続き>

 現在、特別徴収が行えていない従業員の方がおられる場合は、1月1日現在にお住まいの市町にご相談いただければ、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることができます。詳しくは、従業員がお住まいの市町にお問い合わせください。

 

特別徴収のメリット

<納税義務者である従業員のメリット>

 ・従業員の方が金融機関等へ納付の度に出向く必要が省けます。

 ・納め忘れが無くなるとともに、納期が年12回のため、納期が年4回である普通徴収より、1回あたりの納付金額が少なくなります。

 

<事業主の負担>

 特別徴収は、事業主の方に一定の負担をお願いせざるを得ませんが、所得税の源泉徴収と比べ、税額の計算は市町が行いますので、税額を計算したり、年末調整をしていただく必要はありません。

 また、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回にする制度もあります。

 納期特例に関する承認申請書 [PDFファイル/1.41MB]

 

個人住民税の特別徴収 Q&A

Q1 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収をしないといけないのでしょうか。

  A1 原則として、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)の方は、地方税法第321条の4及び各市町の条例の規定 により、従業員(パート、アルバイト等を含む)の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

 これまでも、法律の定める要件に該当する方については、特別徴収をしていただく必要があり、特に法律改正が行われたわけではありません。地方税法の趣旨に沿った適切な課税と納付をしていただくために必要なことですので、ご理解をお願いします。

 

Q2 手間が増えるので特別徴収は行いたくありません。

 A2 事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を実施しないことは、法令上認められません。事業主の方には、一定の事務負担をお願いすることになりますが、所得税の源泉徴収のように、税額の計算、年末調整の必要はありませんし、地方税法の適正な運用に基づくものであるため、ご理解とご協力をお願いします。

 なお、特別徴収することにより、従業員の方にとっては、納め忘れが無くなり1回あたりの納付金額が少なくなる他、金融機関等へ納付の度に出向く必要が省けるなどのメリットがあります。

 

Q3 パートやアルバイトからも特別徴収聴をしなければならないのでしょうか。

 A3 原則として、パート・アルバイト等を含むすべての従業員の方から特別徴収する必要があります。

   ただし、次のような場合は特別徴収ができませんので、各市町にお申し出いただくことになります。

   ・退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

   ・給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者

   ・給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)

   ・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されているもの(乙欄)

 

Q4 従業員が普通徴収を希望している場合はどうすればよいでしょうか。

 A4 地方税法及び各市町の条例の規定により、事業主の方は特別徴収義務者として指定を受けています。したがって、従業員の方の個人的な希望により、特別徴収を行う・行わないを選択することはできませんので、特別徴収をしていただく必要があります。

 

Q5 従業員が少ない事業所でも特別徴収をする必要があるのでしょうか。

 A5 従業員が少なかったり、家族のみの事業所であっても特別徴収をしていただく必要があります。ただし、常時10名未満の特別徴収義務者は、市町への申請により年12回の納期を年2回(第1回:12月10日、第2回:6月10日)とすることもできます。個別の手続については各市町へお問い合わせください。

 

Q6 特別徴収していた従業員が年度の途中で退職した場合は、どうしたらよいでしょうか。

 A6 退職した月の翌月10日までに、所定の異動届出書を退職者の住所地市町へ提出してください。また、退職後に特別徴収できなくなった残りの税額は、退職した時期に応じて次のとおりご対応をお願いします。

 

 1)6月1日~12月31日までに退職をした場合

 普通徴収への切り替えとなり、退職した従業員の方が自ら納めていただきます。ただし、従業員の方からの申し出または了解があれば、退職時に支払いをする給与または退職手当等から一括徴収していただくこともできます。

 

 2)翌年1月1日~4月30日までに退職をした場合

 退職をした従業員の方からの申し出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与または退職手当等から一括徴収することとなっています。

 (一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。)

 異動届の提出が遅れると、退職者の税額が特別聴き取る義務者の滞納となり、督促状が送付される可能性もありますので、必ず上記期日を厳守してください。

 

Q7 新たに就職した従業員がいるのですが、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることはできますでしょうか。

 A7 対象となる従業員が事業主の方を通じて1月1日現在の住所地の市町にその旨をご連絡いただければ、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることができます。

  普通徴収から特別徴収への切替申請書 [PDFファイル/1.36MB] 普通徴収から特別徴収への切替申請書(記載例) [PDFファイル/1.74MB]

Adobe Readerダウンロード<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

新型コロナウイルス関連情報