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税金を滞納すると

印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月4日更新
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税金を滞納すると

 税金は公平性を保つため納期内に納めてください。納期限を過ぎた場合は、督促状を送付します。
 督促状を送付しても納めていない場合は、催告や滞納処分(差押)を行うことになります。
 また、督促手数料・延滞金・滞納処分費が加算されます。

督促状

 納期限までに税金を納めていない方には、地方税法の規定に基づき督促状を送付します。督促状が送付されると、条例により1期ごとにつき100円の督促手数料が加算されます。
 督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、完納しない場合は、法の規定により滞納処分(差押等)の対象となります。

催告

 定期的に催告書を送付します。電話や居宅訪問により催告する場合もあります。
 納付書がない場合は、納付書を送付しますので税務課にご連絡いただくか、直接市役所または各事務所にお越しください。

滞納処分(差押等)

 税金を滞納していると、勤務先や取引先などに財産調査を行うこととなります。滞納処分は、法の規定に基づくため、納税者の同意を必要とせず、強制的に行います。
 財産がある場合は、差押えを執行します。勤務先や取引先などに、税金滞納のため、差押することを伝えることになります。
 差押えを執行した財産(給与などの現金等)は、取立により滞納税金に充当します。現金以外については、換価(公売)し、充当します。

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