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法人市民税の税率が変わります
印刷用ページを表示する掲載日:2020年5月1日更新
平成26年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の一部が国税化され、交付税として分配する措置が講じられました。令和元年10月からの消費税引き上げに合わせて、さらにその措置が拡大されるため、淡路市の法人市民税法人税割の税率を下記のとおり、引き下げます。
法人税割の税率
平成26年9月30日以前に 開始する事業年度の税率 |
平成26年10月1日以後に 開始する事業年度の税率 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
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12.3% |
9.7% |
6.0% |
予定申告の計算における経過措置について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、次のとおり計算した額とする経過措置が講じられます。
なお、均等割額については、通常通りの計算となります。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告 |
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法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 | ||||||||
均等割額 = 適用される均等割の税率 × 事務所を有していた月数 ÷ 12 |