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法人市民税の税率が変わります

印刷用ページを表示する掲載日:2020年5月1日更新
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 平成26年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の一部が国税化され、交付税として分配する措置が講じられました。令和元年10月からの消費税引き上げに合わせて、さらにその措置が拡大されるため、淡路市の法人市民税法人税割の税率を下記のとおり、引き下げます。
 

法人税割の税率

平成26年9月30日以前に
開始する事業年度の税率
平成26年10月1日以後に
開始する事業年度の税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

12.3%

 9.7%

6.0%

予定申告の計算における経過措置について

 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、次のとおり計算した額とする経過措置が講じられます。
 なお、均等割額については、通常通りの計算となります。

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告

  法人税割額  = 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
  均等割額    = 適用される均等割の税率 × 事務所を有していた月数 ÷ 12

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