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住宅の耐震改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置について
印刷用ページを表示する掲載日:2023年8月31日更新
平成18年度税制改正において、既存家屋の耐震化の促進を図るため、耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
減額の対象となる住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること。
- 令和8年3月31日までの間に改修工事が行われたこと。
- 現行の耐震基準に適合する改修工事が行われた旨の証明があること。
- 耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円を超えること。
- 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合には、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額内容
- 耐震改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅の1戸当たり120平方メートルの床面積相当分まで、固定資産税額の2分の1が減額されます。
ただし、平成29年4月1日以降に耐震改修を行ったもので、認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、耐震改修が完了した年の翌年度の1年度分について、その住宅に係る固定資産税額の3分の2が減額されます。 - 対象となる住宅が「通行障害既存耐震不適格建築物」(※1)に該当する場合には、耐震改修が完了した年の翌年度からの2年度分について、固定資産税額の2分の1が減額されます。
ただし、認定長期優良住宅の場合は、耐震改修が完了した年の翌年度からの2年度分について、1年度目は固定資産税額の3分の2が、2年度目は2分の1が減額されます。
(※1)通行障害既存耐震不適格建築物…地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物のうち耐震基準を満たしていない一定の建築物
なお、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事に対する減額措置との併用はできません。
申請方法
減額を受けようとする対象住宅の所有者は、耐震改修が完了した日から3ヶ月以内に、下記書類を提出してください。
提出書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 [Excelファイル/42KB] - 領収書の写し等(改修工事に要した費用を確認することができるもの)
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(下記ア、イのいずれか)
(ア)増改築等工事証明書(外部サイト)<外部リンク>(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任 保険法人が証明したもの)
(イ)住宅耐震改修証明書 [Wordファイル/41KB](地方公共団体が証明したもの) - 長期優良住宅の認定を受けて耐震改修を行った場合は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第15条に規定する通知書の写し