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固定資産税に係る住宅用地の申告について

印刷用ページを表示する掲載日:2019年5月1日更新
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住宅用地の申告について

住宅が建っている土地(住宅用地)については、固定資産税が軽減されています。(住宅用地特例措置)

この特例措置の適用にあたり、次のような場合、この年度の初日の属する年の1月31日までに、住宅用地申告書を提出

していただくことになっております。

申告が必要な場合

(1) 住宅を新築または増築した場合。

(2) 住宅の全部または一部を取り壊した場合。

(3) 家屋の用途を変更した場合。(店舗、事務所などを住宅に変更。住宅を店舗、事務所に変更など)

(4) 土地の利用状況を変更した場合。(隣地を取得。住宅の敷地を駐車場に変更など)

(5) 住宅戸数に変更があった場合。

固定資産税住宅用地関連ファイル

固定資産税住宅用地申告書 [Wordファイル/19KB]

住宅用地とは

固定資産税の住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。

(1) 専用住宅に該当する土地

   専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地でその上に存在する住宅の総床面積の10倍を限度とする土地。              

(2) 併用住宅に該当する土地

  併用された住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋のうち、総床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の割合を乗じた面積。

  住宅用地の面積については、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に下表の住宅用地の割合を乗じた面積となります。(ただし、その土地が家屋の総床面積の10倍を超える場合は、家屋の総床面積の10倍まで)

 家屋の種類居住部分の割合住宅用地の割合
(1)専用住宅全部1.0
(2)(3)以外の併用住宅2分の1以上1.0
4分の1以上2分の1未満0.5
(3)地上5階以上の耐火建築物である併用住宅4分の3以上1.0
2分の1以上4分の3未満0.75
4分の1以上2分の1未満0.5

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