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固定資産税における雑種地課税について
印刷用ページを表示する掲載日:2024年12月25日更新
雑種地課税の見直しについて
全国的に「雑種地」の評価が見直されている中、淡路市では、平成24年度の固定資産評価替年度におきまして、土地の課税地目が「雑種地」の地目について、従来の一定の評価から、利用状況に応じ評価する宅地比準方式に見直しを行いました。
見直しの内容は、課税地目が「雑種地」で、用途が駐車場、資材置場、荒地等に供されている土地について、宅地比準の評価方法を用いて算出した価格に、「淡路市雑種地基準表」に基づく以下の率を乗じ、評価額を決定するものです。
なお、宅地比準割合は以下のとおりです。
雑種地ランク | 利用状況 | 宅地比準割合 | 雑種地補正番号 |
---|---|---|---|
1 |
駐車場(舗装有) : 宅造地 |
60% |
31 |
2 |
駐車場(未舗装) : ソーラーパネル設備 |
50% |
32 |
3 |
資材置き場(舗装有) |
40% |
33 |
4 |
平野部荒地(路線価区域) : 資材置き場(未舗装) |
30% |
34 |
5 |
路線価区域以外の荒地 : 干場 : 鉄塔用地 |
10% |
35 |
6 |
私道(進入道路等) |
10% |
36 |
7 |
農業用施設用地 |
5% |
37 |
8 |
その他(利用困難な土地等) |
1% |
38 |