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固定資産税における雑種地課税について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年4月1日更新
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雑種地課税の見直しについて

 全国的に「雑種地」の評価が見直されている中、淡路市では、平成24年度の固定資産評価替年度におきまして、土地の課税地目が「雑種地」の地目について、従来の一定の評価から、利用状況に応じ評価する宅地比準方式に見直しを行いました。

 見直しの内容は、課税地目が「雑種地」で、用途が駐車場、資材置場、荒地等に供されている土地について、宅地比準の評価方法を用いて算出した価格に、「淡路市雑種地基準表」に基づく以下の率を乗じ、評価額を決定するものです。

 なお、宅地比準割合は以下のとおりです。

淡路市雑種地基準・宅地比準割合表

雑種地ランク 利用状況 宅地比準割合 雑種地補正番号

1

駐車場(舗装有) : 宅造地

60%

31

2

駐車場(未舗装) : ソーラーパネル設備

50%

32

3

資材置き場(舗装有)

40%

33

4

平野部荒地(路線価区域) : 資材置き場(未舗装)

30%

34

5

路線価区域以外の荒地 : 干場 : 鉄塔用地

10%

35

6

私道(進入道路等)

10%

36

7

農業用施設用地

 5%

37

8

その他(利用困難な土地等)

 1%

38

 


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