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自動車臨時運行許可について
臨時運行許可とは
自動車は、道路運送車両法及び自動車損害賠償保障法の規定により、下記3点の運行要件をすべて満たさなければ道路を走行することができません。
・車検のある車両は、車検に合格していること
・自動車登録番号標(ナンバープレート)を付けること
・自動車損害賠償責任保険(自賠責保険・強制保険)に加入していること
しかし、試運転や新規検査を受ける場合など、上記の運行要件を満たすことができない自動車でも、臨時的に運行の許可、番号標の貸し出しを受け、特例的に公道を運行できることとした制度が「臨時運行許可」です。
許可要件
運行の目的
・車検のための回送
・登録のための回送
・封印取付けのための回送
・その他(試運転または販売、車両整備、自動車登録番号標の番号変更手続きのための回送 等)
※以下の場合は、許可の対象になりません。
・廃車、解体のために移動させるとき
・販売のための試乗
・車検の有効期限が残っているとき
・運行経路内に淡路市が含まれていないとき 等
対象となる車両
・普通自動車(バス、大型トラック、大型乗用車)
・小型自動車(排気量が250cc超のオートバイ、小型乗用車、小型トラック)
・検査対象軽自動車(軽乗用車、軽トラック)
・大型特殊自動車(ロード・ローラー、タイヤ・ドーザー等)
申請に必要なもの
・本人確認ができる書類(運転免許証等)
・自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書(原本) ※有効期間内のもの
・自動車検査証等(原則:原本)
※自動車検査証等
・自動車検査証
・自動車予備検査証
・登録事項等証明書
・抹消登録証明書
・自動車通関証明書
・自動車検査証返納証明書
・製作証明書
・その他、自動車の同一性が確認できる書面
・手数料 750円
許可期間(貸出期間)
運行の目的及び経路から、5日間を限度とした必要最小限の期間(土・日・祝日を含む)
申請窓口
淡路市総務部税務課 4番窓口
各事務所での申請はできません。
開庁日の月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで
ナンバー・許可証の返納
運行期間満了の日から5日以内にお返しください。
※5日目が土曜日、日曜日、祝日または閉庁日にあたる場合は、翌開庁日までに返納してください。
注意事項
以下の場合は、道路運送車両法により罰則を受けることがあります。
・詐称その他の不正な手段により臨時運行の許可を受けたとき
・許可された自動車以外の自動車に臨時ナンバーを使用したとき
・許可証を備え付けないで運行したとき
・ナンバー及び許可証を決められた期間内に返納しないとき



