ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 軽自動車税減免制度について

本文

軽自動車税減免制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新
<外部リンク>

障がいのある方の軽自動車税を減免

身体に障がいのある方などが使用する軽自動車で、一定の要件に該当する場合は、「申請」により軽自動車税を全額免除します。
 減免できる軽自動車は障がいのある方1人に対して1台で、普通自動車の減免、タクシー券の補助を受けている場合は対象となりません。
 ◆申請期限
  令和7年6月2日(月)まで
 ◆新規申請時に必要なもの
  ・身体障害者手帳等(令和7年4月1日以前に交付)
  ・申請者(納税義務者)のマイナンバーカード 又は 通知カード
   と運転免許証などの本人確認書類
  ・車検証
  ・車を運転する方の運転免許証
  ・扶養関係が確認できる書類(例:健康保険証等)
   ※障がい者・所有者・運転者が同居家族でない場合のみ必要

 ◆令和6年度に減免申請済の方
4月初旬に現状届を郵送しますので、期限までにご提出ください。

[注意]
 障がいの内容・等級などによっては減免を受けられない場合があります。詳細については、お問い合わせください。

新型コロナウイルス関連情報