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特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を7月から開始します。

印刷用ページを表示する掲載日:2023年6月27日更新
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 令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付を、7月3日(月曜日)から開始します。

特定小型原動機付自転車とは

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであり、以下の要件をすべて満たす電動キックボード等を指します。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  • 長さ1.90メートル以下、幅0.60メートル以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

なお、特定小型原動機付自転車の税率(年額)は、2,000円となります。

 

警視庁 特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に関する交通ルールについて(外部サイト)

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html<外部リンク>

国土交通省 特定小型原動機付自転車について(外部サイト)

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html<外部リンク>

 

キックボードを購入される方へ [PDFファイル/752KB]

キックボードに乗られる方へ [PDFファイル/1200KB]

 

 

交付申請必要書類

新規登録の場合

  1. 販売証明書又は廃車申告受付書
  2. 届出者の本人確認書類 (免許証やマイナンバーカード等)                                                                           
  3. 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できるもの 
  • 製品カタログやパンフレット、取扱説明書等 
  • 型式認定番号表(緑色)の写真、性能等確認シールの写真            

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特定小型原動機付自転車のナンバープレートへの交換の場合

 新規登録の場合の必要書類2、3に加えて

  1. 現在交付しているナンバープレート
  2. 標識交付証明書(登録票)
  3. 譲渡証明書(名義変更を伴う場合)

注意事項

※特定小型原動機付自転車を運転する場合には、運転免許は必要ありませんが、公道を運転できるのは、16歳以上の方に限られます。また、16歳未満の者に対して、特定小型原動機付自転車を提供して運転させることも禁止されています。

※法人のシェアリング事業等で大量に交付申請をする場合は必ず事前に税務課軽自動車税担当(0799-64-2505)までお問い合わせください。

※希望の標識番号を選ぶことはできませんのでご了承ください。

※令和5年7月1日以前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、必要書類を用意し申請すると、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。ただし、交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合がありますのでご注意ください。

※令和5年7月1日以前に交付を受けた原動機付自転車のナンバープレートを引き続きご使用いただくことも可能です。

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