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6月からマイナンバーカードを使ってコンビニ等で課税(非課税)証明書が取得できます

印刷用ページを表示する掲載日:2023年6月1日更新
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コンビニ等で課税(非課税)証明書が取得できます

 令和5年6月1日から、個人番号カード(マイナンバーカード)を使って、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機(多機能端末機)を利用して、市・県民税課税(非課税)証明書が取得できるようになりました。
 いつでも必要な時に、住んでいる市区町村に関わらず、簡単操作で証明書が取得できます。
 ただし、取得できる証明書は、最新年度の令和5年度(令和4年中所得)分のみです。

1.コンビニ交付を利用できる方

 賦課期日(令和5年1月1日)に淡路市に住民登録があり、所得情報を把握できている方。

2.コンビニ交付を利用できない方

 ・未申告(被扶養者を含む)の方
  ※給与や公的年金等の情報が淡路市役所に届いている場合は利用可能です。

 ・住民登録地と課税地が異なる方

 ・年度途中で淡路市から転出された方

3.利用について

 (1) 利用時間 :午前6時30分から午後11時00分

   ※12月29日から1月3日の年末年始、サーバーメンテナンス等の保守点検期間を除く。

 (2) 必要なもの:マイナンバーカード(4桁の暗証番号)

  ※令和4年度以前の証明書が必要な場合は、淡路市役所税務課又は各事務所市民窓口課で発行できます。

4.手数料について

  手数料:1通 200円

  ※コンビニ交付利用の場合は、窓口より手数料が100円安くなります。

5.利用できるコンビニエンスストア等

  以下の全国のコンビニエンスストア等の店舗でご利用いただけます。  

   セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンリテール、ミニストップ 等

  その他の対象店舗等については以下のリンクからご確認ください。

   https://www.lg-waps.go.jp/01-03.html<外部リンク>


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