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入湯税について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年2月7日更新
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入湯税について

入湯税とは、鉱泉浴場(温泉施設)の利用と市区町村の行政サービスとの関連性に着目し、鉱泉浴場(温泉施設)の所在する市区町村が鉱泉浴場(温泉施設)を利用される入湯客の皆様に対して課税を行う目的税です。

入湯税の税率

入湯客1人につき、1日150円です

※ 同日に同じ鉱泉施設(温泉施設)を利用する場合でも150円以上は徴収されません。ただし、同日に別の鉱泉施設(温泉施設)を利用する場合は、その施設でも入湯税150円が徴収されます。
※ 宿泊の場合は1泊2日で1日として扱います。

入湯税が免除される方

以下の方々は入湯税が免除されます。

(1) 12歳未満の方
(2) 共同浴場や一般公衆浴場に入湯する方
(3) 淡路市が、住民の交流と健康福祉のために設置した施設に入湯する方
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園に就学し、修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事に参加する幼児、児童、生徒若しくは学生又はこれらの者を引率し、若しくは介添する者

※ 共同浴場とは、寮や社宅、病院等に付設された日常的に利用する施設をいいます。
※ 一般公衆浴場とは、銭湯や老人福祉センターの浴場等の物価統制令によって入浴料金が統制されている施設をいいま
  す。

入湯税の経営申告について

新たに鉱泉施設(温泉施設)を開始する場合や経営していた施設の廃止や移設、名称変更、代表の変更等があった場合には市役所へ届出が必要です。

届出についての詳細が知りたい場合は、淡路市役所税務課までご連絡ください。

申告と納入について

令和5年10月16日より、eLTAXを利用してインターネットから電子申告・電子納付が可能です。
詳細は、eLTAXのウェブページ(外部サイト)をご覧ください。

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