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納税の猶予制度について
印刷用ページを表示する掲載日:2022年9月26日更新
納税の猶予とは
市税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
納税の猶予とは、市税を一時に納付することが困難な理由がある場合に、申請に基づき原則として1年以内の期間に限り、延滞金が軽減され、財産の差押えや換価(売却)が猶予される制度を言います。
制度や申請方法等の詳細については税務課までお問い合わせください。
徴収猶予
次のいずれかに該当する場合
- 災害を受けまたは盗難にあったとき
- 本人または家族が病気にかかり、また負傷したとき
- 事業を廃止または休止したとき
- その事業につき著しい損害を受けたとき
換価の猶予
納税に誠実な意思を有すると認められ、次のいずれかに該当する場合
- 市税を一時に納付することが事業継続を困難にするとき
- 市税を一時に納付することが生活維持を困難にするとき
その他
- 申請の際には、猶予に該当する事実を証明する書類および収支・財産等を明らかにする書類の提出が必要となります。また、猶予を希望する金額や期間等により、担保の提供が必要な場合があります。
- 徴収猶予が適用されている市税の本来の納期限は変更されません。納税証明書を請求された場合、猶予されている市税であっても納税証明書には未納として記載されます。