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ふるさと納税について
ふるさと納税とは
自治体に対してふるさと納税(寄附)を行うと、ふるさと納税(寄附)した金額のうち2千円を超える部分が、一定の上限(上限額)まで、所得税と住民税(市民税・県民税)から全額が控除されます。
ふるさと納税に係る住民税からの控除は、基本控除と特別控除がありますが、特例控除の限度額が平成28年度から住民税所得割額の2割に引き上げられたため、全額が控除される上限額も増加しました。
適用 下限額
2,000円 |
【所得税の控除額】
(ふるさと納税額※-2,000円)×所得税率 ※上限:総所得金額等の40% |
【住民税の控除額】 (基本分) (ふるさと納税額※-2,000円)×住民税率(10%) ※上限:総所得金額等の30% |
【住民税の控除額】 (特例分) (ふるさと納税額-2,000円)×(90%-所得税率) 所得割額の2割を限度 |
上限額の計算式について
ふるさと納税の上限額は、所得税の課税所得額と住民税の所得割から算出することができます。
所得税の課税所得額 |
所得税の税率 |
上限を求める計算式 |
195万円以下 |
5% |
X=個人住民税所得割額×23.558%+2千円 |
195万円超330万円以下 |
10% |
X=個人住民税所得割額×25.065%+2千円 |
330万円超695万円以下 |
20% |
X=個人住民税所得割額×28.743%+2千円 |
695万円超900万円以下 |
23% |
X=個人住民税所得割額×30.067%+2千円 |
900万円超~800万円以下 |
33% |
X=個人住民税所得割額×35.519%+2千円 |
1800万円超4000万円以下 |
40% |
X=個人住民税所得割額×40.683%+2千円 |
4000万円超 |
45% |
X=個人住民税所得割額×45.397%+2千円 |
所得税の課税所得額は、サラリーマンの方(給与所得者)であれば、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額、確定申告書では「課税される所得金額」の欄が目安金額となります。
※寄附をする時点では、所得税額および所得税率は確定していないため、計算式はあくまでも目安となりますのでご注意ください。