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大法人の電子申告義務化について
印刷用ページを表示する掲載日:2021年1月1日更新
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社
適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。
対象書類
申告書および申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
(参考)
eLTAXによる電子申告が義務化されます(チラシ) [PDFファイル/427KB]
大法人の電子申告義務化に係るFAQ [PDFファイル/364KB]