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事業主の方へのお願い(外国人の方が退職し出国する場合の市県民税について)
印刷用ページを表示する掲載日:2020年12月15日更新
外国人の方が退職し出国される場合は、納税管理人の届出と市県民税の納税にご協力ください。
納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続(書類の受け取り、納税、還付金の受領など)を委託された方をいい、法人等の事務所を指定することもできます。
納税義務者が出国などの理由により納税等ができなくなる場合は、別紙「淡路市納税管理人承認申請書」により、納税管理人の届出をお願いします。
出国される方が特別徴収の場合
毎年5月に通知する税額決定通知書に同封している「市民税・県民税特別徴収関係書類」(黄色の冊子)にある「給与所得者異動届書」(P12)により退職の届出をしてください。また、出国後の市県民税の納税が困難となるため、出国される1か月前までに、次のとおりご協力をお願いいたします。
退職・出国時期 | 対 応 |
1月から5月までの間 | 1.この期間の未徴収税額は、最終の給与から一括徴収してください。 2.1月1日に住民票が淡路市にある方は、帰国されても新年度の市県民税が課税されます。納税管理人の届出をお願いします。 3.別紙「市県民税税額試算依頼書」で対象者を税務課にご連絡ください。新年度の税額(概算)を事前にお知らせしますので、出国前に税額を預かっていただき、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めてください。 |
6月から12月までの間 | 未徴収額は、最終の給与から一括徴収してください。 一括徴収できない場合は、納税管理人の届出をお願いします。 |
出国される方が普通徴収の場合
納税管理人の届出をお願いします。特に1月から6月までの間に帰国される方は、新年度の市県民税の納税通知書は出国後にお送りすることになるため納税が難しくなります。
申請書について
・納管人申請書(新規・変更・解除) [Wordファイル/38KB]