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市・県民税の公的年金からの特別徴収制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2020年11月9日更新
<外部リンク>

 公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図るため、平成21年10月から市県民税の公的年金からの特別徴収が行われています。

 

<対象となる人>

 毎年4月1日において、国民年金法に基づく老齢基礎年金の支払いを受けている65歳以上の方のうち、年額が18万円以上の人

 

 ただし、次の場合等においては、公的年金からの特別徴収の対象となりません。

 

  1.市県民税が非課税、または公的年金等に係る所得に対する税額が生じない場合

  2.老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合

  3.当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合

  4.介護保険料が公的年金から特別徴収されていない場合

 

<公的年金からの特別徴収が中止になる場合>

 次の場合には年度途中に公的年金からの特別徴収が中止になりますので、普通徴収(納付書や口座振替での納付)に変更されます。

 

  1.介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合

  2.死亡した場合

  3.他市町村へ転出した場合(※)

  4.公的年金の所得に対する市県民税の額が変更になった場合(※)

  5.厚生労働大臣等の年金保険者から特別徴収中止の場合があった場合

 

 ※3.及び4.については、平成28年10月から、一定の要件の下で公的年金からの特別徴収が継続されることとなります。

 

<対象税額>

公的年金等の所得に対する税額

 

 ※公的年金等以外の所得がある場合、その所得に対する税額は年金から特別徴収されません。

 ※制度の導入によって税額が増えることはありません。

 

<算定方法>

 今年度から新たに公的年金から特別徴収される人

 

普通徴収

 

6月(1期)

9月(2期)

10

12

翌年2月

算定方法

年税額÷4ずつ

年税額÷6ずつ

 ※6月、8月は普通徴収(納付書や口座振替)で納めていただき、10月から特別徴収されます。

 前年度から引き続き公的年金から特別徴収される人

 

仮徴収

本徴収

4

6

8

10

12

翌年2月

算定方法

平成28年度まで

前年度分の本徴収額÷3ずつ

(前年度2月と同じ額)

(年税額-仮徴収額)÷6ずつ

算定方法

平成29年度から

前年度分の本徴収額÷3ずつ

(※)

(年税額-仮徴収額)÷3ずつ

 ※年間の徴収税額の平準化を図るため、平成29年度より仮徴収税額の算定方法の見直しが行われます。

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直しについて(総務省資料) [PDFファイル/310KB]

<年金特別徴収制度についてのQ&A>

 

質問

回答

1

年金からの特別徴収制度により、納める税額は増えますか?

市県民税の納付方法を変更するものであり、納めていただく税額が増えることはありません。

2

年金からの特別徴収の対象者となった場合でも、普通徴収(納付書や口座振替)により納めることができますか?

年金からの特別徴収の対象者、中止とする場合などは法令等で定められており、本人の希望により徴収方法を変更することはできません。

3

公的年金以外の所得に係る市県民税についても年金から特別徴収されますか?

公的年金以外の所得に係る市県民税については、年金から特別徴収されず、普通徴収または給与からの特別徴収により納めていただきます。

 

ただし、65歳未満で給与所得と年金所得がある方については、給与所得と年金所得に係る市県民税を合わせて、原則給与から特別徴収されます。

4

特別徴収の対象となる年金を複数受給している場合、どの年金から特別徴収されることになりますか?

2つ以上の年金を受給されている方の場合、その受給額の多少に関わらず、次のうち高順位の年金から特別徴収されます。

 

 1.国民年金法による老齢基礎年金

 2.旧国民年金法による老齢年金等

 3.旧厚生年金保険法による老齢年金等

 4.旧船員保険法による老齢年金等

 5.旧国家公務員共済組合法等による退職

年金等

 6.移行農林年金のうちの退職年金等

 7.旧私立学校教職員共済組合法による退職

年金等

 8.旧地方公務員共済組合法による退職年金等

5

介護保険料と市県民税とで、特別徴収の対象となる年金が異なる場合がありますか?

介護保険料と市県民税は、同じ年金から特別徴収を行います。

 

ただし、介護保険料が障害年金や遺族年金から特別徴収されている場合は、市県民税については特別徴収の対象となりませんので、普通徴収により納めていただきます。

 

6

介護保険料と国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)の合計額が年金支給額の1/2を超えたら、国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)は特別徴収されません。

市県民税については特別徴収されますか?

 

所得税、介護保険料、国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)および県民税の合計額が老齢基礎年金等の年額を超えない場合は、市県民税は特別徴収の対象となります。

7

年度途中でB市に転出しますが、市県民税は年金から特別徴収されますか?

【平成28年9月まで】

転出された場合には、年金からの特別徴収は中止となります。その年度の残りの市県民税は普通徴収により淡路市に納めていただきます。

【平成28年10月から】

転出された場合には、一定の要件の下、年金からの特別徴収が継続されることとなります。

8

年度途中に特別徴収が中止されました。特別徴収の再開はいつからになりますか?

翌年の10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。

9

市県民税が年金から特別徴収されている本人が死亡した場合はどうなりますか?

死亡された場合は、年金からの特別徴収は中止となります。特別徴収できなくなった残りの市県民税は、相続人の方に普通徴収により納めていただきます。

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