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軽自動車等の取得・譲渡または廃車、住所変更に関する手続きについて
軽自動車等の取得、譲渡または廃車、住所変更の手続きは次のところでできます。
申告先一覧表
車種 | 申告先 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
淡路市役所税務課または各事務所 |
二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) |
神戸運輸監理部 兵庫陸運部 神戸市東灘区魚崎浜町34-2 Tel:050-5540-2066 |
三輪・四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会 兵庫事務所 神戸市東灘区御影本町一丁目5番5号 Tel:050-3816-1847 |
原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の申告手続きについて
申告手続きに必要なものは下記のとおりです。
必要書類を持ってくるのうえ、淡路市役所税務課または各事務所で手続きしてください。
申告事由 | 必要なもの | ||
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登録 | 新車を購入したとき |
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中古車を購入または譲り受けたとき |
※廃車済の車両ではあるが廃車証明が無い場合 ※ ただし、個人で作成した譲渡証明書での登録の場合は別途、車体番号の石ずりが必要になります。 |
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市外から転入してきたとき |
※前住所地で廃車していない場合 |
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廃車 | 使用不能になったとき |
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業者へ下取りに出すとき | |||
市外へ転出するとき | |||
他の人へ譲るとき | |||
盗難にあったとき |
最寄の警察署へ盗難届けを提出してください。 |
軽自動車の登録(廃車)手続きの代理申告について
販売業者の方などが本人や同一世帯の家族(淡路市内)以外が代理で登録(廃車)手続きを行う場合、上記の書類に加えて委任状が必要です。 ただし、軽自動車の登録(廃車)手続きに関しては販売業者の方が代理で申告することが多いため申請書の以下の欄を前もって記載していただくことで委任状として使用することが可能です。
軽自動車の登録手続きを代理で申告する場合
登録手続きを代理で申告する際には所有者、使用者本人に「住所」、「氏名」、「生年月日」、「電話番号」を記載してもらう必要があります。
加えて、所有者に確認のうえ、登録したい車体に関する情報(車体番号や排気量など)を可能な限り記入して下さい。
また、『所有者』『使用者』『届出者』が法人かつ手書きの場合は社印による押印が必要です。ただし、会社名が確認できるゴム印の場合は、会社印の押印は不要です。
※委任状を作成する際は原則委任する人(本人)が記入して下さい。
※所有者の住所と定置所の住所が別である場合、改めて書類を出していただく場合がございますので担当課にご確認ください。
軽自動車の廃車手続きを代理で申告する場合
廃車手続きを代理で申告する際には所有者、使用者本人に「住所」「氏名」「生年月日」「電話番号」「標識番号」を記載してもらう必要があります。また、所有者に確認のうえ、廃車したい車体に関する情報(車体番号や排気量など)を可能な限り記入して下さい。
また、『所有者』『使用者』『届出者』が法人かつ手書きの場合は社印による押印が必要です。ただし、会社名が確認できるゴム印の場合は、会社印の押印は不要です。
※委任状を作成する際は原則委任する人(本人)が記入して下さい。
※標識(ナンバープレート)を返還できない場合は別途、書類を出していただく場合がございますので担当課にご確認ください。
軽自動車の登録(廃車)手続き用申告様式
【登録手続き用申告様式】
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書.xlsx [Excelファイル/31KB]
【廃車手続き用申告様式】