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令和8年度 淡路市地域公共交通等運行継続支援事業助成金について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年7月15日更新
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エネルギーの価格の高騰による地域公共交通等事業者の負担を緩和し、地域公共交通等の維持を図る臨時の措置として、公共交通事業者等に対して、助成金を交付します。

※この助成金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用しています。

交付の基準(要領) [PDFファイル/142KB]

対象者

(1)一般乗合旅客自動車運送事業者であって、事業計画に記載された路線定期運行に係る路線が淡路市の区域内に存するもの

(2)一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者又は一般貨物自動車運送事業者であって、事業計画に記載された営業所が淡路市の区域内に存するもの

(3)自動車運転代行業者(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)第2条第2項の自動車運転代行業者をいう。以下同じ。)であって、同法第5条第1項の申請書に記載された同項第2号の営業所が淡路市の区域内に存するもの

(4)一般旅客定期航路事業者(海上運送法(昭和24年法律第187号)第6条の一般旅客定期航路事業者をいう。以下同じ。)であって、同法第3条第2項第2号の事業計画に記載された同項第2号の航路の起点又は終点が洲本市、南あわじ市又は淡路市の区域内に存するもの

助成金額

事業者区分に応じた基本額のほか、対象車両の台数に応じた額を加算します。(単位:千円)

(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

表(助成金額)
地域公共交通等事業者の区分 基本額 加算額
一般乗合旅客自動車運送事業者 240 100
一般貸切旅客自動車運送事業者 150 100
一般乗用旅客自動車運送事業者 150 50
一般貨物自動車運送事業者 100 20(※)
自動車運転代行業者 100 20
一般旅客定期航路事業者 240 240

 

※一般貨物自動車運送事業者における車両の台数について、以下の車両は除きます。

・被牽引者など原動機を有しない車両

・霊柩、一般廃棄物収集運搬、特定貨物自動車運送事業など用途を限定して使用する車両

・未車検等休車扱いとしている車両

申請受付期間

令和8年7月15日(水曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで

※申請期限までに下記の提出書類を添えて、メールまたは窓口にて提出してください。

Mail:t-soumu@city.awaji.lg.jp(都市整備部都市総務課)

申請書類

申請書類【様式】 [Excelファイル/98KB]

エクセルファイルのうち、「申請者情報」「申請書」「【様式第2号】事業用自動車等一覧表」「【様式第3号】振込口座届」のシートを入力してください。

※黄色に着色しているセルが入力箇所になります。「【様式第4号】誓約書」については押印したものを郵送若しくは窓口にて提出してください。

提出書類

・【様式第2号】事業用自動車等一覧表(Excelシート)

・【様式第3号】振込口座届(Excelシート)

・【様式第4号】誓約書(押印必要)(Excelシート)

・事業計画、運転代行業法第5条第1項の申請書又は海上運送法第3条第2項第2号の事業計画の写し

・事業用自動車等の自動車検査証の写し

・一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、運転代行業法第2条第1項の自動車運転代行業又は海上運送法第2条第5項の一般旅客定期航路事業の経営に関し国土交通大臣若しくはその委任を受けた者の許可又は兵庫県公安委員会の認定があったことを証する書面の写し

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