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道路・河川愛護作業について
印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新
道路・河川愛護作業について
■内容
町内会等が主体となって、市道や河川の草刈り・清掃活動・路面補修等を実施していただいた場合に、報告書を提出された町内会等へ報償費を振込みます。
作業期間は、原則当該年度の4月1日~10月31日までとします。(それ以降の期間に実施する場合は、ご相談ください。)
詳細については、下記ファイルをご確認ください。
■報告書用紙
■提出書類
- 作業実施報告書(様式1)
- 作業写真(様式2)
- 報償費振込先通帳のコピー(通帳の表・裏)