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道路・河川愛護作業について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
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道路・河川愛護作業について

■内容
 町内会等が主体となって、市道や河川の草刈り・清掃活動・路面補修等を実施していただいた場合に、報告書を提出された町内会等へ報償費を振込みます。
 作業期間は、原則当該年度の4月1日~10月31日までとします。(それ以降の期間に実施する場合は、ご相談ください。)
 詳細については、下記ファイルをご確認ください。

■報告書用紙

   道路・河川愛護実施報告書 [Wordファイル/72KB]

■提出書類

  1. 作業実施報告書(様式1)  
  2. 作業写真(様式2)
  3. 報償費振込先通帳のコピー(通帳の表・裏)

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 


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