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管理不全空家等・特定空家等の判断基準

印刷用ページを表示する掲載日:2026年4月1日更新
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管理不全空家等・特定空家等の認定基準

令和5年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行され「特定空家等」に加えて「管理不全空家等」も指導・勧告の対象になりました。適切な管理を促し、空家等が特定空家等になる前に予防対策することが求められています。​

これを受け、淡路市では管理不全空家等及び特定空家等に対し必要な措置を行うため、以下の判断基準を策定しました。​

淡路市管理不全空家等・特定空家等判断基準 [PDFファイル/377KB]

管理不全空家等、特定空家等とは​

 

 

管 理 不 全 空 家 等

特 定 空 家 等

空家の状態

適切な管理が行われていないため、そのまま放置すればその状態が特定空家等に該当するおそれのある状態にあると認められる空家等

次の状態にあると認められる空家等

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

勧告等を受けた場合​

​「勧告」以上の措置を受ける管理不全空家等及び特定空家等の敷地に対しては、固定資産税の住宅用地に対する特例軽減が解除されます。特例軽減がされると、その敷地に対しての固定資産税額が大幅に増すこととなります。

 

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