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土地取引きに関わる届出制度

印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月1日更新
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国土利用計画法に基づく届出手続き

​土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。淡路市内の一定面積以上の土地取引については、権利取得者(譲受人)が、市長に届け出る必要があります。​

届出の期限

届出が必要となる取引の契約締結日から起算して2週間以内

【参考情報】届出期限について(PDF)<外部リンク><外部リンク​> (兵庫県ホームページ​)​

届出が必要となる面積(淡路市は非線引き都市計画区域もしくは都市計画区域外​のみ)​

  1. 非線引き都市計画区域内で5,000平方メートル以上
  2. 都市計画区域外で10,000平方メートル以上

届出が必要となる取引​

  1. 売買
  2. 交換
  3. 営業譲渡
  4. 譲渡担保
  5. 代物弁済
  6. 共有持分の譲渡
  7. 地上権・賃借権の設定・譲渡
  8. 信託受益権の売買
  9. 予約完結権・買戻権等の譲渡

※ これらの取引の予約である場合も含みます。

届出の様式と必要書類

届出の様式

国土利用計画法に基づく届出制度<外部リンク><外部リンク​> (兵庫県ホームページ​)の関連資料から取得ください。

 

必要書類

提出書類

必要部数

備考

土地売買等届出書

1部

正・副・市町用・電算入力を各1部

別紙権利者一覧(任意様式)

2部

譲受人​または譲渡人が複数いる場合に必要です。土地売買等届出書の「届出人である権利取得者(譲受人)」の欄または「契約の相手方(譲渡人)」の欄と同様の内容を記載してください。

別紙筆一覧(任意様式)

2部

土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合に必要です。土地売買等届出書​の「2.土地に関する事項」の欄と同様の内容を記載してください。​

契約書の写し

2部

 

周辺の状況図

2部

5,000分の1程度の住宅地図等​に届出に係る土地の位置を明示してください。

土地形状を明らかにした図面

2部

実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地籍測量図

委任状

2部

代理人による届出の場合は必要です。ただし、権利取得者が法人の場合で社員の方が届出の場合は、委任状は不要です。

 

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出手続き

土地の先買い制度(公有地の拡大の推進に関する法律【公拡法】)とは、淡路市や公共団体等が公共の目的のために必要な土地を取得する制度の一つです。

都市計画区域内の一定規模以上の土地について、土地所有者が有償譲渡するときに、あらかじめ行う「届出」と、公共団体等に買取りを希望する「申出」があります。

「届出」または「申出」があれば、市長は買取りを希望する公共団体等の有無を決定し、当事者にその旨を通知します。

​「届出」の対象となる土地

  1. 都市計画区域内で10,000平方メートル以上
  2. 都市計画施設(道路、公園等)の区域内の土地で200平方メートル以上​

「申出」ができる土地

  ・都市計画区域内で200平方メートル以上

買取り協議の通知(公拡法第6条)​、土地の譲渡制限(公拡法第8条)​

「​届出」又は「申出」の受理後、3週間以内に市から買取り協議有無の通知を​行います。この通知までの期間、土地を譲渡することはできません。

また、市もしくは公共団体等が土地​の買取り協議を行う場合、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで、または買取りを希望しない旨の通知があった場合は、その通知があった日まで、原則として譲渡することができません​。

「届出」又は「申出」の必要書類・部数

 

「届出・申出共通」

提出書類

必要部数

備考

位置図

2部

25,000分の1程度の住宅地図等

付近見取図

2部

1,500分の1程度の住宅地図等

公図又は地籍測量図の写し

2部

 

委任状(任意様式)

2部

代理人が申請する場合に必要です。届出者(申出者)が法人の場合で、社員の方が手続きを行う際は、届出書(申出書)の担当者名欄への記名で構いません。

 

【参考情報】「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく制度<外部リンク><外部リンク​> (兵庫県ホームページ​)​​

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