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空家等管理活用支援法人の指定について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年10月1日更新
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空き家等管理活用支援法人の指定の方針について

​令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において、新たに「空家等管理活用支援法人」制度が創設されました。

このたび、空家等管理活用支援法人の指定について、下記のとおり定めましたので、公表いたします。

 

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)」により改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関しては、空家等管理活用支援法人の指定にかかる本市の方針が定まるまでの間、行わないこととする。

 

 


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