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重要土地等調査法に基づく注視区域の指定
重要土地等調査法の概要
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」が令和4年9月20日に施行されました。
この法律では、安全保障上重要な施設や国境離島などの機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周囲(おおむね1,000メートルの範囲)や国境離島などを「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地などの利用状況などの調査を行い、重要施設や国境離島などの機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地などの利用者に対し、機能阻害行為の中止などの勧告・命令を行うことができるとするものです。
国による調査は、不動産登記簿や住民基本台帳などの収集を基本とし、必要に応じて現地・現況調査や、土地などの利用者その他の関係者からの報告または資料の提出の方法を適切に組み合わせる形で実施されます。
機能阻害行為に該当すると考えられる行為とは
- 自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
- 施設機能に支障を来すレーザー光等の光の照射
- 施設に対する妨害電波の発射 など
淡路市内の区域指定状況
令和5年12月11日に淡路市内の下記地域が「注視区域」に指定されました。
※市内における「特別注視区域」の指定はありません。
仮屋磁気計測所(淡路市久留麻)を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
市内における注視区域
よくあるご質問(内閣府 重要土地等調査法リーフレットより一部抜粋)
Q1 自分の土地や建物が指定された区域内にあるかどうかは、どのようにして調べることができますか?
A1 内閣府ホームページ(https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/chushikuiki.html<外部リンク>)に
詳細な区域図が掲載されています。上記に同じものを掲載していますのでご確認ください。
Q2 区域指定によって、日常生活や事業活動にどのような影響が生じますか?
A2 機能阻害行為が確認された場合、その行為をやめるよう
勧告・命令する等の措置を行う制度であり、一般的な生活や事業活動には影響ありません。
Q3 調査とは具体的にどのようなものですか?思想や信条に係る情報も調査対象ですか?
A3 不動産登記簿等の収集を基本とした調査を国が行います。
思想や信条に係る情報を含め、その土地や建物の利用に関連しない情報を調査することはありません。
問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号:0570-001-125(平日午前9時30分~午後5時30分)