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就労者居住施設整備支援補助金

印刷用ページを表示する掲載日:2025年5月8日更新
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就労者居住施設整備支援

 就労者の雇用環境の改善及び市内の労働力の確保並びに空き家対策を図り、居住施設を整備する方を「就労者居住施設整備支援補助金」により支援します。

1.補助対象者

市内で、従業員居住のための施設を整備する者かつ中小企業者又はこれらの者で構成される団体で、以下の要件を全て満たす者とします。

●市内で10年以上の営業実績があり、かつ、市内に本店を置くもの
 (個人事業主は市の住民基本台帳に登録されている者)

●市税を滞納していないこと

●淡路市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団密接関係者に該当する者を構成しない団体並びに暴力団員を構成しない団体であること


※中小企業者・・・中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する者

※従業員・・・市内中小企業者が営む事務所又は事業所で働く正社員若しくは契約社員
       (個人事業主の直系の親族は除く)

※施設・・・シェアハウスとして整備を行う既存の建物及び工作物

2.補助対象物件

以下の要件を全て満たしていること

●一つの住戸内に共用空間を設け、プライベートが確保された専用室が2部屋以上あること

●建築基準法その他の法令が遵守されていること

●施設の入居者は、入居に際し、淡路市へ転入を行うものであること


※共用空間・・・施設の中で複数の入居者が利用できる共用の玄関、居間、台所、便所、浴室等をいう

※専用室・・・入居者が専用で利用する施錠可能な部屋

3.補助の内容

 【補助金の額】

 居住のための施設の整備に必要な経費(対象となる経費の2分の1以内)の一部とし、500万円を上限とし、応募多数の場合は抽選とします。

注1)事業実施に係る契約の締結日が交付決定日以後であること

注2)3月末までに事業完了(支払いも含む)し、実績報告書の提出がなされること 完了しない場合、補助金は交付されません

注3)対象経費に、国、県等の補助金等の交付を受けていないこと

4.補助金申請に必要な書類

(1)補助金等交付申請書

(2)淡路市就労者居住施設整備支援事業計画書

(3)事業個所の分かる位置図

(4)敷地及び施設の全体が分かる図面(配置図等)

(5)工事内容の分かる図面(平面図、立面図等の工事内容全体が分かるもの)

(6)建物の延床面積が分かる書類

(7)専用室及び共用空間の区分が分かる平面図

(8)工事費が分かる見積書等

(9)建物の所有者が分かる登記簿等

(10)建物の使用権限が使用貸借又は賃貸借による場合はその契約書

(11)団体を構成する者が分かる書類(複数の者で構成する団体に限る。)

(12)法人の場合は登記事項証明書の写し

(13)要件等誓約書

(14)市税納付状況調査同意書


※上記書類のほか、内容確認に必要な書類を追加でご提出いただく場合がありますのでご了承ください。

5.申請書類の受付期間

令和7年6月20日(金曜日)から令和7年6月27日(金曜日)
(平日の8時30分から17時まで)

6.応募多数による抽選の場合

応募多数の場合、7月10日(木曜日)に抽選会を行います。
なお、抽選会の詳細については、7月上旬に応募された方へ通知します。

【お問い合わせ】

 補助金の活用を希望される方は、事前に淡路市商工観光課(電話0799-64-2542)にご相談ください。

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