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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは、「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、この市区町村から認定を受けることが可能で、認定を受けた場合は、税制支援や金融支援等の支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画について<外部リンク><外部リンク>
淡路市導入促進基本計画
淡路市は、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月15日付で国の同意を得たので公表します。
なお、令和3年6月16日より、根拠法が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管されています。また、令和7年3月27日に一部計画を変更し、改めて国の同意を得ています。
(1)労働生産性に関する目標
先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性が年率3%以上向上することを目標とします。
(2)対象地域
中小企業者による幅広い取組みを促すため、特定の地域を限定することなく、淡路市内におけるすべての地域を対象地域に定めます。
(3)対象業種・事業
対象業種については、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する業種として、労働生産性を高めることのできるすべての事業を対象事業と定めます。ただし、太陽光発電関連設備は、地域の直接的な雇用や経済の発展に結びつくことが少ないため対象外とします。
(4)導入促進基本計画の計画期間
国が同意した日から2年間とします。
(5)先端設備導入計画の計画期間
3年間、4年間または5年間のいずれの期間とします。
認定を受けられる中小企業者の規模
認定を受けられる中小企業者の規模は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する次の事業者が対象です。
業種分類 (資本金の額または出資の総額) [常時使用する従業員の数]
・製造業その他 (3億円以下) [300人以下]
・卸売業 (1億円以下) [100人以下]
・小売業 (5千万円以下) [50人以下]
・サービス業 (5千万円以下) [100人以下]
(以下、政令指定業種)
・ゴム製品製造業※ (3億円以下) [900人以下]
・ソフトウェア業または情報処理サービス業 (3億円以下) [300人以下]
・旅館業 (5千万円以下) [200人以下]
※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
認定の方法
(1)中小企業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼します。
(税制支援を受ける場合は、併せて投資計画に関する確認も依頼してください。)
(2)認定経営革新等支援機関は、中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行します。
(投資計画に関する確認依頼を受けた場合は、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」も発行します。)
(3)中小企業者は、淡路市へ「先端設備等導入計画」を申請します。
(4)淡路市は「先端設備等導入計画」を認定します。
(5)設備取得
【認定事務に係る注意点】
・認定には認定経営革新等支援機関の「事前確認」が必要となります。認定経営革新等支援機関は、「先端設備等導入計画」に記載された直接この事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年率3%以上向上するかについて確認し、確認書を発行します。
・設備の取得は「先端設備等導入計画」を淡路市が認定した後となります。なお、設備取得の時期に当たっては、活用する補助制度等を十分確認ください。
・各種手続きについては、一定の時間を要しますので、設備投資の検討に際して十分にご注意いただき、早めに関係機関へご相談ください。
・「固定資産税の特例」を活用する場合は、認定経営革新等支援機関が発行する「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」や「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」が必要となります。
先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.61MB]
先端設備等導入計画
「先端設備等導入計画」の認定に必要な様式は次のとおりです。
【新規申請について】
・先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/23KB]
固定資産税の特例措置を受ける場合は、上記に併せて以下の書類の提出が必要です。
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
(参考:基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画) [Excelファイル/25KB])
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/22KB]
(参考:従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の記載例 [PDFファイル/91KB])
【変更申請について】
変更申請は、前回申請時点で既に賃上げ方針を表明しているものに限ります。
(新規申請時に賃上げ方針を表明していない計画の変更は出来ません。)
また、軽微な変更の場合、申請は不要です。
【令和7年3月31日以前に申請又は認定を受けている場合】
・変更認定申請書(様式第25) [Wordファイル/22KB]
・先端設備等導入計画に関する確認書 様式 [Wordファイル/26KB]
・旧計画書の写し
固定資産税の特例措置を受ける場合は、上記に併せて以下の書類の提出が必要です。
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
(参考:基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画) [Excelファイル/25KB])
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/21KB]
(参考:従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の記載例 [PDFファイル/96KB])
【令和7年4月1日以降に申請又は認定を受けている場合】
・変更認定申請書(様式第25) [Wordファイル/26KB]
・先端設備等導入計画に関する確認書 様式 [Wordファイル/23KB]
・旧計画書の写し
固定資産税の特例措置を受ける場合は、上記に併せて以下の書類の提出が必要です。
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
(参考:基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画) [Excelファイル/25KB])
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/22KB]
(参考:従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の記載例 [PDFファイル/91KB])
※「先端設備等導入計画に関する確認書」、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」は、
認定経営革新等支援機関(商工会、地域金融機関等)に事前に作成を依頼ください。
※リース契約の場合は、「リース契約見積書(写し)」、「公益財団法人リース事業協会が確認した
固定資産税計算書(写し)」も併せてご提出ください。
支援制度
1 生産性向上に役立てる償却資産に係る固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画を認定された中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において
固定資産税の特例を受けることができます。なお、本要件については、先端設備等導入計画の要件と異なりますので、
ご注意ください。
(1)対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
(大企業の子会社を除く)
(2)対象設備
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の設備とします。
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
◆機械装置(160万円以上)
◆工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(60万円以上)※償却資産として課税されるものに限る
(3)その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
※税務課での手続きが必要です。
手続きの詳細は 税務課 Tel:0799-64-2505 でご確認ください。
2 信用保証
認定先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援が受けられます。