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令和6年12月から特定(産業別)最低賃金が改正されます
印刷用ページを表示する掲載日:2024年11月5日更新
兵庫県の特定(産業別)最低賃金 時間額の改正について
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
特定(産業別)最低賃金の適用業種 |
時間額 |
効力発生日 |
塗料製造業 |
1,099円 |
令和6年12月1日 |
鉄鋼業 |
1,116円 |
同上 |
はん用機械器具製造業 |
1,087円 |
同上 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
1,053円 |
同上 |
輸送用機械器具製造業 |
1,126円 |
同上 |
計量器・測定器・分析機器・ |
1,053円 |
同上 |
自動車小売業 (兵庫県最低賃金) |
1,052円 |
(令和6年10月1日) |
繊維工業 |
1,052円 |
(同上) |
各種商品小売業 |
1,052円 |
(同上) |
兵庫県最低賃金 |
1,052円 |
令和6年10月1日 |
詳しいことは、下記の兵庫労働局のホームページまたは兵庫労働局労働基準部賃金室へお問い合わせください。
兵庫労働局のホームページ<外部リンク><外部リンク>
兵庫労働局労働基準部賃金室 電話078-367-9154