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12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

印刷用ページを表示する掲載日:2023年12月12日更新
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 職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人権を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、会社秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失に繋がったり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。

 厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な広報を実施します。兵庫労働局では、取組の一環としてハラスメント対応特別相談窓口を開設します。職場におけるハラスメントの相談はもとより、カスタマーハラスメントに関する相談、就職活動中の学生からのハラスメントに関する相談も受け付けていますので、ぜひご活用ください。

 

【令和5年度 ハラスメント対応特別相談窓口】

●期  間 令和5年12月1日(金曜日)~令和6年3月29日(金曜日)

      (令和5年12月29日~令和6年1月3日を除く)

●相談窓口 兵庫労働局雇用環境・均等部指導課

      Tel 078-367-0820

●受付期間 9時00分~17時00分 ※平日

 

No!! ハラスメント [PDFファイル/1月21日MB]

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