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令和5年12月から特定(産業別)最低賃金が改正されます

印刷用ページを表示する掲載日:2023年11月17日更新
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兵庫県の特定(産業別)最低賃金 時間額の改正について

最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金の適用業種

時間額

効力発生日

塗料製造業

1,048円

令和5年12月1日

鉄鋼業

1,065円

同上

はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業

1,035円

同上

電子部品・デバイス・電子回路製造業
電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業

1,002円

同上

輸送用機械器具製造業

1,075円

同上

計量器・測定器・分析機器・
試験機・測量機械器具製造業

1,002円

同上

自動車小売業

(兵庫県最低賃金)

1,001円

(令和5年10月1日)

繊維工業
(兵庫県最低賃金)

1,001円

(同上)

各種商品小売業
(兵庫県最低賃金)

1,001円

(同上)

 

兵庫県最低賃金

1,001円

令和5年10月1日

 

詳しいことは、下記の兵庫労働局のホームページまたは兵庫労働局労働基準部賃金室へお問い合わせください。

 兵庫労働局のホームページ<外部リンク><外部リンク>

 兵庫労働局労働基準部賃金室 電話078-367-9154


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