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認可地縁団体制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年7月21日更新
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1 地縁団体とは

 地縁団体とは、地方自治法(以下、「法」という。)第260条の2第1項において、「一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置付けられる町内会などの地縁による団体(以下「地縁団体」という。)のことをいいます。

2 認可地縁団体制度とは

 認可地縁団体制度とは、地縁団体が一定の手続を経て、法律上の法人格を取得できる制度であり、法人格を取得した団体は、規約に定めた目的の範囲内で権利義務の主体となることができます。
 法人格を取得することで、保有資産である土地を集会施設等の不動産を団体名義で登記することができます。

【こんなお悩みはありませんか?(活用できる場面)
「集会施設等の名義が、大昔の役員や亡くなった人のままで変更できない…」
👉 町内会の名前(団体名義)に一本化して整理できます。

「会長が代わるたびに、土地や建物の名義変更手続をしていて大変…」
👉 一度「町内会名義」にすれば、代表者が代わっても面倒な名義変更手続は不要になります。

「会長の個人名義で口座を作っているため、お金の管理が不安…」
👉 「〇〇町内会」という名前で銀行口座を作れるようになり、会計管理が透明になります。

3 認可できる団体とは

 申請できる団体は、町内会などの「地縁団体」です。この団体は、「その地域(一定の区域)に住んでいる者なら、誰でも構成員(メンバー)になれる団体」のことを指します。


 これに対し、次のような団体は、対象とならず、申請することができません。
・特定の目的の活動だけを行う団体
 例:スポーツや趣味の同好会、伝統芸能保存会、環境保全団体など
・住所以外に「年齢」「性別」などの加入要件がある団体
 例:老人クラブ、青年会、婦人会など

4 認可の要件

(1)目的 地縁団体が良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを活動の目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
【👉クリアするためのポイント​】
 ・上記の活動目的が、町内会の「規約(ルール)」に定めていること。 
 ・「今も実際に活動していること。」を示すため、前年度の「活動報告書(総会資料など)」を提出できること。

(2)区域 地縁団体の区域(一定の区域)が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
【👉クリアするためのポイント​】
これまで活動してきた「現在の範囲(住所や道路、川などの境界)」をそのまま設定します。法人になるからといって、新しい境界線を定めたり、お隣の町内会と揉めているような状態では申請することができません。

(3)構成員 地縁団体の区域(一定の区域)に住所を有する全ての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
【👉クリアするためのポイント】
・規約に「住民(その一定の区域に住所を有する者)なら誰でも構成員になれること。」と定めてあること。
・構成員が誰であるかを証明するために、「会員名簿(住民名簿)」を提出できること。

(4)規約 町内会をスムーズに運営していくための規約が定められており、次の8つの項目が必ず盛り込まれている必要があります。

 1 目的(何をする会か)

 2 名称(会の名前)

 3 区域(どこのエリアか)

 4 事務所の場所(基本は会長の自宅や集会施設等の所在地)

 5 メンバーのルール(誰が入れるか)

 6 代表者のルール(会長の決め方など)

 7 会議のルール(総会の開き方など)

 8 お金・資産のルール(会費や集会所の管理方法)

【👉クリアするためのポイント】
・現在の規約に、この8項目が入っていれば認可することができます。この項目の一つでも足りない場合は、事前に規約を改定(修正)する必要があります。

5 認可手続きの流れ

 認可申請をする前に、事前に総務課へご相談ください。
(1)認可のための準備・検討
 事前に規約案の作成、構成員名簿(区民名簿)の作成・整備、所有財産の確認等を行ってください。
(2)設立総会の開催
 認可前の従前の規約に基づいて招集された総会において、認可を申請する旨の議決を行います。
(3)認可申請書の作成及び提出
 提出書類:認可申請書、規約、設立総会の議事録、構成員名簿、直近の総会資料、代表者承諾書、区域図
(4)審査
 認可要件及び提出書類の内容等を市で審査し、認可又は不認可を決定します。
(5)認可・告示
 市は認可の要件に該当していると認めたときは、当該団体に対し、地縁団体として認可をします。また、市が認可後に遅延なく告示をすることで、当該団体が法人になったこと及び告示事項を第三者に対抗できることになります。

6 認可後の地縁団体

 認可を受けた地縁団体(認可地縁団体)は、法的な位置付けが変わり、権利義務を有することになりますが、従来の町内会の区域や町内会活動等はまったく変わりません。したがって、認可を受けた町内会と市との関係などについても基本的に変わりません。
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🟢 できるようになること(権利・メリット)
​ 「町内会名義」で、土地や集会施設等の不動産の登録(登記)ができるようになります。 代表者個人の名義にする必要がなくなるため、大切な財産を保全することができます。

🟡 守るべき最低限のルール(義務・手続)
 法人としての信頼性を保つために、次の手続が必要になりますが、どれも一般的な町内会が普段行っている運営の範囲内です。
・会長が交代した時などは、市役所へ届出をすること。
 代表者の住所・氏名や、集会所の場所など(=登録情報)が変わったときは、市役所への届け出が必要です。
・規約(ルール)を変えるときは、市の承認をもらうこと。
 町内会の規約(ルール)を新しく変更するときは、事前に市の認可を受ける必要があります。
・年に1回以上、必ず総会を開くこと。
 活動報告や決算を行うための「通常総会」を、規約(ルール)に基づいて毎年最低でも1回は開催してください。(※多くの町内会で既に毎年行われている総会で大丈夫です。)

7 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

 認可地縁団体が所有する不動産については、登記名義人やその相続人の全て又は一部の所在が知れない場合に、一定の手続を経ることで、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記申請を行うことができる特例制度が設けられました。
 この制度は、多くの町内会が頭を抱えている「集会所の名義人が大昔の人で、相続人が多すぎて名義変更ができない!」という問題を解決する制度です。
 認可地縁団体が所有する不動産に係る特例制度を利用する場合は、次の4つの要件を全て満たしている必要があり、これらの要件を満たしていることを疎明するに足りる資料の提出が必要となります。

(1)当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
(2)当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
(3)当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつての当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
(4)当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。

認可地縁団体の認可手続及び登記の特例の手続の際には、事前に総務課へご相談ください。

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