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自衛官募集事務について
1 自衛隊の役割と自衛官募集事務について
自衛隊の主な任務は、自衛隊法において「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる。」ことと定められています。このほかにも、平成7年に発生した阪神・淡路大震災をはじめ、平成16年に発生した台風23号、平成22年に発生した東日本大震災では、人命救助や生活支援をはじめとする復興支援に携わっています。
こうした国防・災害救助といった国民の生命と財産を守る非常に重要な任務を担うこととなる人材を確保するために、地域の情報を的確に把握でき、かつ多くの窓口をもつ都道府県や市町村がその事務を担う必要があり、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と自衛隊法(第97条)に定められています。
2 自衛官募集事務の内容と法的根拠
自衛官募集事務の内容については、自衛隊法施行令(第114条~第120条)でそれぞれ定められています。また、地方自治法(第2条)及び地方自治法施行令(第1条)並びに自衛隊法施行令(第162条)により、自衛官募集事務を「第1号法定受託事務」と定め、国に代わり県及び市町村がすべき事務となっています。
3 淡路市の取組
こうした法的根拠のもと、淡路市では次のような取組を行っています。
・広報紙による自衛官募集広告の掲載
・市役所庁舎内掲示板に自衛官募集ポスターの掲示
・自衛官募集事務を遂行するため、市長と兵庫地方協力本部長、両名の連名で自衛官募集相談員を委嘱
・上記のほか、法令に基づく事務
4 自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供と除外申出について
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において、市町村の法定受託事務と定められています。
本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報(その年度に18歳になる方の氏名、住所)を提供しています。
自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について
自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
詳しくは自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供と除外申出についてをご確認ください。
5 自衛官募集相談員の活動
募集相談員は、自衛隊と地元とのかけ橋として、志願者への広報資料による説明や相談に応じたり、ポスターの掲示など募集協力をお願いしている方です。主な活動内容は、次のとおりです。
(1)志願者に関する情報提供
・地域の適齢者、友人・知人の子息の紹介
(2)地方協力本部の行う募集のための一般的広報
・高校、中学校の教諭等に対する募集協力の推進
・自衛隊広報行事の地域、友人等への紹介
・募集ポスター掲示板の提供、掲示支援など
(3)地方協力本部の行う募集のための個別的広報
・募集対象者、家族等に対する説明、説得
・入隊予定者に対する激励、支援
・広報官との同行広報など
(4)淡路市の自衛官募集相談員(令和5年11月7日現在、任期2年)
・日指 英良
・関 勝
・増田 文治
・三津 千久磨
・村田 沙織
6 自衛官募集に関する問合せ先
自衛隊兵庫地方協力本部
淡路島駐在員事務所
〒656-0026 洲本市栄町2丁目1-20
電話/Fax 0799-24-2449
【自衛隊兵庫地方協力本部のホームページ】
http://www.mod.go.jp/pco/hyogo/<外部リンク>
【自衛官募集のホームページ】
http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/<外部リンク>
7 最後に
先に述べたとおり、自衛官募集事務は非常に重要な業務です。淡路市では、自衛官募集事務について、自衛隊と協力して行っています。