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行政手続制度

印刷用ページを表示する掲載日:2022年7月1日更新
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淡路市行政手続条例の概要

 この条例は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関して、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的としています。

申請に対する処分

 「申請」とは、条例等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対して、何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいいます。

 申請に対する処分について、次のようなルールを定めています。
(1) 行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(審査基準)を、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的に定め、原則として、公にしておかなければなりません(第5条)。
(2) 行政庁は、申請が到達してから当該申請に対する処分までに要する標準的な期間(標準処理期間)を定めるよう努め、定めたときは、これを公にしておかなければなりません(第6条)。
(3) 行政庁は、申請が到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、申請書に不備があるなど、形式上の要件に適合しないときは、速やかに、申請者に相当の期間を定めて補正を求めるか、又は許認可等を拒否しなければなりません(第7条)。
(4) 申請により求められた許認可等を拒否する処分をするときは、申請者に、その理由を示さなければなりません。書面で処分をするときは、書面により理由を示さなければなりません(第8条)。

不利益処分

 「不利益処分」とは、条例等に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。

 不利益処分について、次のようなルールを定めています。
(1) 行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(処分基準)を、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的に定め、公にしておくよう努めなければなりません(第12条)。
(2) 行政庁は、不利益処分をするときには、その名宛人となるべき者に対して、原則として、意見陳述のための手続(聴聞又は弁明の機会の付与)を執らなければなりません(第13条)。
(3) 不利益処分をするときには、その名宛人に、原則として、その理由を示さなければなりません。書面で処分をするときは、書面により理由を示さなければなりません(第14条)。

行政指導

 「行政指導」とは、市の機関が、その任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって、処分に該当しないものをいいます。

 行政指導について、次のようなルールを定めています。
(1) 行政指導に携わる者は、行政指導を行うときは、市の任務又は所掌事務の範囲を超えてはならず、相手方の任意の協力を前提とするものであることに留意し、行政指導に従わないことを理由とした不利益な取扱いをしてはなりません(第30条)。
(2) 行政指導に携わる者は、行政指導を行うときには、その趣旨、内容及び責任者を明確に示し、市の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項、当該条項に規定する要件、当該権限の行使が当該要件に適合する理由を示さなければなりません(第33条)。
(3) 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした市の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます(第34条の2)。

届出

 「届出」とは、行政庁に対し、一定の事項の通知をする行為であって、条例等により直接に当該通知が義務付けられているものをいいます。

 届出について、次のようなルールを定めています。
(1) 届出が、条例等に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとしています(第35条)。

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