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マイナンバーカード受取時の顔写真証明書について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年2月20日更新
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個人番号(マイナンバー)カード顔写真証明

マイナンバーカードは原則、申請者本人に受け取っていただいておりますが、申請者本人がやむを得ない理由により来庁が困難である場合に限り、厳格な本人確認を行ったうえで、代理人にマイナンバーカードを交付しております。

「顔写真証明書」は代理人がマイナンバーカードを受け取る際に、申請者本人の顔写真付き本人確認書類が用意できない場合にご利用いただける本人確認書類です。
【注意】
顔写真証明書のみでは受け取りできません。代理人による受け取りをお考えの方は、事前に市民人権課(0799-64-2508)までお問い合わせください。

 

利用できる方

マイナンバーカードの申請者本人が次の方の場合

  • 長期入院している方または介護施設に入所している方
  • 在宅介護で保険医療や福祉サービスを受けている方
  • 社会的参加(義務教育を含む就労、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態にある方
  • 未成年(18歳未満)の方または成年被後見人の方

※「仕事が忙しい」などといった理由は認められません。
 予約制で休日交付(月に1度日曜日)を行っておりますので、ご利用ください。

 

作成方法

  • 顔写真
    「申請者本人の顔写真貼付欄」に申請者本人の顔写真を貼り付けてください。
    ※顔写真は、マイナンバーカードの申請に使用した写真とは別のもので、6カ月以内に撮影、顔がはっきり分かるもの(無帽、正面向き)をご準備ください。
  • 申請者本人欄
    申請者本人の氏名・住所など、全て記入してください。
  • 証明者欄
    証明者について、全て記入してください。
    証明者名は署名または記名押印してください。
  • 証明日欄
    証明者が証明した日を記入してください。

 

証明者について

  • 長期入院している方または介護施設に入所している方
    申請者本人が長期入院している「病院長」または、入所している介護施設の「施設長」から証明を受けてください。
  • 在宅介護で保健医療や福祉サービスを受けている方
    申請者本人に対して居宅介護支援を行う「介護支援専門員(ケアマネージャー)」及び「指定居宅介護支援事業者の長」から証明を受けてください。
  • 社会的参加(義務教育を含む就労、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態にある方
    申請者本人が相談している「公的な支援機関の職員」及び「その支援機関の長」から証明を受けてください。
  • 未成年(18歳未満)の方または成年被後見人の方
    申請者本人の法定代理人「親権者」または「成年後見人」から証明を受けてください。

 

証明書様式ダウンロード

長期入院している方または介護施設に入所している方 [PDFファイル/54KB]
 【記入例】長期入院している方または介護施設に入所している方 [PDFファイル/80KB]

 

在宅介護で保健医療や福祉サービスを受けている方 [PDFファイル/63KB]
 【記入例】在宅介護で保健医療や福祉サービスを受けている方 [PDFファイル/89KB]

 

社会的参加(義務教育を含む就労、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態にある方 [PDFファイル/67KB]
 【記入例】社会的参加(義務教育を含む就労、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態にある方 [PDFファイル/89KB]

 

未成年(18歳未満)の方または成年被後見人の方 [PDFファイル/30KB]
 【記入例】未成年(18歳未満)の方または成年被後見人の方 [PDFファイル/49KB]

 

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