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外部の労働者等からの公益通報制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年4月1日更新
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2006年(平成18年)4月から公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)が施行されています。
この法律は、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を推進するために定められた法律です。

公益通報とは

事業者内部の一定の法令違反行為について、そこで働く労働者等が不正の目的でなく、
(1)事業者内部
(2)その通報対象事実について処分等を行う権限を有する行政機関
(3)報道機関等の事業者外部
のいずれかに所定の要件を満たして通報することをいいます。
本市では、このうち(1)の「内部通報」と、(2)の「外部公益通報」を取り扱っています。

 

公益通報者保護制度を詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。

消費者庁「公益通報者保護制度」ウェブサイト<外部リンク>

 

外部公益通報とは

事業者内部の一定の法令違反行為について、そこで働く労働者等が不正の目的ではなく、その通報対象事実について処分等を行う権限を有する行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

外部公益通報に関する通報・相談窓口

市民生活部市民総務課に外部の労働者等からの公益通報に関する通報・相談窓口を設置します。

    電話:0799-64-2508

 ファックス:0799-64-2528

 メール:awaji_shimin@city.awaji.lg.jp ​

淡路市公益通報事務処理要綱

本市では、公益通報制度を適正に運用するため、「淡路市公益通報事務処理要綱」を制定しています。
淡路市公益通報事務処理要綱 [PDFファイル/232KB]

 

内部公益通報とは

事業者内部の一定の法令違反行為について、そこで働く労働者等が不正の目的ではなく、その通報対象事実について、事業者内の通報窓口に、所定の要件を満たして通報することです。

公益通報の処理状況

本市の公益通報に係る処理状況を公表しています。

公益通報の処理状況

 

 

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