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「iPhoneのマイナンバーカード」は窓口での本人確認に利用できません

印刷用ページを表示する掲載日:2025年10月1日更新
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「iPhoneのマイナンバーカード」の本市窓口における取扱について

令和7年8月5日より「マイナンバーカード対面確認アプリ」を使用することにより、窓口等での「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認として利用することが可能となりましたが、現在本市では「マイナンバーカード対面確認アプリ」を使用するための環境が整っておらず、「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。

そのため、住所異動、戸籍の届出、各種証明書の発行及びマイナンバーカード関連の手続などを行う際は、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類として認められたものの実物を持参していただきますようお願いいたします。

なお、今後の取扱につきましては、「iPhoneのマイナンバーカード」で本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」の対応機器の本市窓口における整備状況等を踏まえ、検討してまいります。

外部サイト

(デジタル庁)iPhoneのマイナンバーカード<外部リンク>

(デジタル庁)マイナンバーカードをiPhoneに追加する方法<外部リンク>

(デジタル庁)マイナンバーカード対面確認アプリ<外部リンク>


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