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淡路市住民票の写し等本人通知制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月1日更新
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淡路市では平成27年8月1日より開始しています。
本人通知制度とは、事前に登録した方の住民票や戸籍謄本などの証明書を代理人や第三者に交付した場合に、交付した事実を本人に通知する制度であり、なりすましや個人の人権を侵害する住民票や戸籍謄本の不正取得、不正請求の抑止を目的としています。
本人通知を希望される方は事前登録が必要です。

なお、この制度は、証明書の請求があった場合に交付を拒否したり、交付の可否を確認する制度ではありません。

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(除票を含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍附票の写し(消除された附票を含む)
  • 戸籍謄抄本(除かれた戸籍謄抄本・改製原戸籍を含む)
  • 戸籍記載事項証明書

通知する内容

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別
  • 交付通数
  • 交付請求者の種別 ※請求者の氏名・住所を通知するものではありません。
    本人等の代理人、親族等の代理人、第三者(個人・法人・八業士)

通知の対象となる請求

  1. 本人の代理人からの請求
  2. 親族等の代理人からの請求
    ※親族等とは…<住民票関係>本人と同一の世帯に属する者
           <戸籍関係>本人と同一戸籍に記載のある者・配偶者・直系尊属・直系卑属
  3. 第三者からの請求
    ※第三者とは…自己の権利を行使する又は自己の義務を履行するために証明書を必要とする者・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者・職務上の請求を行うことを認められている弁護士等の八士業

通知の対象とならない請求

  1. 本人または親族等からの請求
  2. 国や地方公共団体の機関からの請求

 

登録できる人

  1. 淡路市の住民基本台帳に記録されている方(除かれた人を含む)
  2. 淡路市の戸籍の附票に記録されている方(除かれた人を含む)
  3. 淡路市の戸籍に記載されている方(除かれた人を含む)

※死亡している方や失踪宣告を受けている方は登録できません。

登録に必要なもの

本人通知制度事前登録手続は、窓口及び郵送で受け付けています。

本人が申請する場合

  • 淡路市本人通知制度事前登録申請書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険の資格確認書等)
    ※郵送の場合は写し可

代理人が申請する場合

  • 淡路市本人通知制度事前登録申請書
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険の資格確認書等)
  • 委任状

法定代理人が申請する場合

  • 淡路市本人通知制度事前登録申請書
  • 法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険の資格確認書等)
  • 法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄抄本・登記事項証明書等)
    ※淡路市に本籍や住所があり、法定代理人であることが分かる場合は不要です。

申請場所

淡路市市民人権課 及び 各地域事務所市民窓口課

午前8時30分から午後5時15分まで

<郵送の場合>
〒656-2292
兵庫県淡路市生穂新島8番地
淡路市役所 市民人権課 本人通知制度係 

登録日

登録日は申請書を受けた日の2日後(その日が市の休日に当たる場合は、その日以後においてその日に最も近い市の休日ではない日)となります。
※本人通知の対象となるのは、登録日以降に交付された該当する証明書となります。

登録期間

登録期間は、登録後1年経過後の7月31日までです。
その後、登録の廃止の届出がない限り、1年間延長します。

また、期間満了日の1か月前から満了日までに「淡路市本人通知制度登録期間延長通知書」を送付しますので、ご確認ください。

登録の廃止

登録の抹消について、以下に該当する場合は登録を抹消します。

  • 登録の廃止の届出があったとき。
  • 登録者が死亡、又は失踪の宣告を受けたとき。
  • 登録者が国外に転出したことを市長が知ったとき。
  • 登録者の居住が判明せず、住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で住民票を消除したとき。
  • 事前登録者が住所等の変更の届出を怠ったこととその他の事由があったことにより「淡路市本人通知制度登録期間延長通知書」並びに
    「住民票の写し等交付通知書」が宛所不明で返戻されたとき。
  • 市長が登録を抹消する理由が生じたと認めたとき。 

登録内容の変更

登録後に住所・本籍・筆頭者・氏名などに変更が生じたときは、必ず「淡路市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」を提出し、変更を行ってください。
変更を怠ると、本人通知が届かない、変更後の住民票や戸籍が交付対象にならない、通知書が宛所不明で返戻されたとき登録が抹消されますので、速やかに変更してください。

開示請求

通知を受けた事前登録者が交付請求書の内容を詳しく知りたいときは、淡路市情報公開条例に基づき開示請求を行うことができます。

各種様式

淡路市本人通知制度事前登録申請書 [PDFファイル/188KB]

登録記入例:淡路市本人通知制度事前登録申請書 [PDFファイル/296KB]

淡路市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書 [PDFファイル/192KB] [PDFファイル/192KB]

変更記入例:淡路市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書 [PDFファイル/394KB]

廃止記入例:淡路市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書 [PDFファイル/358KB]

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