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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

印刷用ページを表示する掲載日:2025年5月23日更新
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 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

フリガナの通知が届きます

 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知が順次発送されます。

 淡路市に本籍がある方へは、令和7年7月下旬に通知を発送予定です。
 通知が届いたら必ずフリガナの確認をしてください。

通知のフリガナが正しい場合

 届出の必要はありません。
 
 令和8年5月26日以降に、届いた通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

通知のフリガナに誤りがある場合

 令和8年5月25日までに、必ず正しい氏名のフリガナの届出をしてください。
 
 一般的な漢字の読みに該当しないフリガナを届出する場合、普段その読み方を使用していることがわかる資料(銀行口座やパスポートや診察券等)で確認させていただくことがあります。

 この届出が受理されると、届け出たフリガナが戸籍に記載されます。なお、令和7年5月26日以降に出生や帰化などにより初めて戸籍に記載される方については、その届出と同時にフリガナが記載されます。

市区町村長による氏や名のフリガナ記載

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。

 なお、既に届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

フリガナの届出について

 氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出ができる人が異なります。

届出人

 氏のフリガナの届出は、戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。

 名のフリガナの届出は、既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。15歳未満の方については、親権者等が届出人になります。

届出方法

 以下のいずれかの方法で届出ができます。

(1)本籍地や住所地の市区町村窓口での届出
(2)本籍地の市区町村への郵送届出
(3)マイナポータルを使用したオンライン届出

届出の様式

注意事項

(1)フリガナの届出には手数料はかかりません。(郵送で届出をする場合は、郵送料はかかります。)
(2)詐欺にご注意ください。(法務省や市役所に金銭を支払うよう要求をすることはありません。)
(3)支援措置対象者が在籍している場合は、マイナポータルからのオンライン届出をすることができません。

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