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同一世帯員または法定代理人が転入届、転居届と併せて行う電子証明書の手続きについて
転入・転居届と併せて電子証明書の発行手続きを行う場合
転入・転居を行うとマイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は失効されます。
引き続き利用する場合は、発行手続きが必要です。
代理での手続きができる人
・住民票上の同一世帯員(同一の住所でも別世帯の場合は不可)
※18歳未満・成年被後見人の場合に手続きができるのは法定代理人のみ
・法定代理人
◇18歳未満の場合は親権者
◇成年被後見人の場合は成年後見人
必要なもの
・申請者本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き身分証明書:運転免許証・マイナンバーカードなど)
・委任状
・法定代理人であることを証明する書類
◇申請者が18歳未満の場合
戸籍謄本(本籍もしくは住所が淡路市で法定代理人であることが分かれば不要)
※法定代理人が別世帯で、本籍地が淡路市外の場合に必要
◇成年被後見人の場合
成年後見人であることを証明する書類(登記事項証明書)
即日で手続きができない場合
下記の場合、照会書兼回答書を住民登録地へ転送不可で郵送します。後日、再度来庁が必要です。
・同一世帯員または法定代理人であっても、転入・転居届と別日で電子証明書の手続きを行う場合
・暗証番号が不明、委任状に記載されている暗証番号が間違っている場合
・同一世帯員または法定代理人以外を代理人とする場合