本文
マイナンバーカードの国外利用について
国外転出後もマイナンバーカードを利用できます
令和6年5月27日(月曜日)より、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができるようになりました。
これまでは、仕事や留学で国外に転出してしまうとマイナンバーカードは失効していましたが、国外転出の届出時にマイナンバーカードと暗証番号をご準備の上、継続利用手続きを行うことで、国外でも引き続きマイナンバーカードを利用することができます。
また、現在出国中の方は、在外公館や本籍地の市区町村などで、マイナンバーカードの申請・受取が可能です。
国外転出者の継続利用と電子証明書発行の手続きについて
国外へ転出した後も、引き続きマイナンバーカードを利用するためは、継続利用手続きが必要です。
また、国外転出予定日には署名用電子証明書は自動で失効します。国外転出後も利用する場合は、
継続利用手続きと併せて、電子証明書の発行手続きを行ってください。
継続利用手続き
ICチップ内の情報変更、追記欄(カード右下の水色部分)に『国外転出』を追記します。
※国外転出予定日の前日までに行わない場合は、これまで通りマイナンバーカードは失効します。
届出人 | 必要なもの | 注意 |
---|---|---|
本人 | マイナンバーカード 暗証番号 ・数字4桁(住民基本台帳用) |
|
同一世帯員 |
国外転出者のマイナンバーカード |
暗証番号が不明な場合は、即日での手続きはできません。 継続利用手続きが国外転出予定日以降になる場合は、国外向けマイナンバーカードの申請を行ってください。 |
法定代理人 | ||
同一世帯員 または 法定代理人以外の 代理人 |
※国外転出後、90日以内に再交付申請を行った場合は、再発行手数料は無料です。
※国内転入される際に国外転出時に失効したマイナンバーカードを提出していただければ、再発行手数料は無料です。
電子証明書の発行
国外転出後も署名用電子証明書(英数字6から16桁)を利用するためは、国外転出継続利用手続き後に発行手続きが必要です。なお、利用者用電子証明書(数字4桁)は継続利用手続きを行うことで失効はしませんが、電子証明書更新手続きの負担軽減のため、併せて再発行を行います。
※継続利用手続き後、国外転出予定日の前日までに行わない場合は、これまで通り署名用電子証明書は失効します。
届出人 | 必要なもの | 注意 |
---|---|---|
本人 |
マイナンバーカード |
継続利用が完了していれば、国外転出予定日を過ぎても本籍地の窓口で電子証明書の発行が可能です。 |
同一世帯員 |
国外転出者のマイナンバーカード |
国外転出後、代理人による署名用電子証明書の発行はできません。 暗証番号が不明な場合は、即日での手続きはできません。 15歳未満の場合は、署名用電子証明書は発行できません。 同一世帯員の場合でも、国外転出届と同時に行わない場合は、照会書兼回答書が必要です。国外転出者本人より事前にお電話ください。 照会書兼回答書は転送不可で送付します。 |
法定代理人 | ||
同一世帯員 または 法定代理人以外の 代理人 |
国外向けマイナンバーカードの申請について
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
マイナンバーカード総合サイト(申請・受取方法)<外部リンク>
国外向けマイナンバーカードのその他手続きについて
- 氏名・メールアドレスの変更
- 暗証番号の変更及び再設定
- 失効、返納
- 再交付
- 更新
- 紛失、盗難
詳しくはマイナンバーカード総合サイトを確認してください。
マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>
マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)<外部リンク>
様式集
マイナンバーカード総合サイト(様式ダウンロード)<外部リンク>
国外向けマイナンバーカードに係る手数料について
紛失や破損などによる再発行は、手数料1,000円(カード 800円、電子証明書 200円)が必要です。
国内でカードを受け取る場合は受取時に納入してください。
在外公館でカードを受け取る場合は、事前に本籍地に納入してください。
淡路市が本籍地の方の納入方法
- 国内にいる家族・親戚・友人等による現金納付
- 現金書留や郵便小為替などの現金郵送
- 淡路市の口座へ振り込み ※口座番号等別途お知らせ