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令和6年3月1日より戸籍制度が変わります

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月1日更新
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戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、新たな制度の運用が始まります。

戸籍謄本等の広域交付が可能になります

これまで戸籍証明書等は本籍地のみでの発行としていましたが、令和6年3月1日から始まる広域交付により、一部の戸籍証明書については本籍地以外の市区町村窓口でも発行が可能となります。

 

請求できる戸籍証明書等と手数料

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通 450円 
・除籍全部事項証明書      1通 750円
・除籍謄本           1通 750円
・改製原戸籍謄本        1通 750円

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

 

請求できる方

ご本人または配偶者、直系親族(親、祖父母、子、孫等)

※父母の戸籍から除籍されたきょうだいの戸籍証明書は請求できません。

     請求できる方

必要なもの

マイナンバーカード、運転免許証、旅券など官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類

※本人確認を厳格に行うため、必ず官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。

 

ご利用にあたっての注意事項

・戸籍証明書等の請求には本籍・筆頭者をご記入いただきます。
 不明な場合は事前に住民票等でご確認ください。
・本籍地での戸籍証明書等よりも発行に時間を要します。
 相続等で複数の本籍地に係る証明書の請求をされる場合は、時間に余裕をもってお越しください。
・戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
・郵送や代理人による請求はできません。
・戸籍の附票・身分証明書・独身証明書などは広域交付の対象外です。

 

戸籍届出の手続きがかわります

転籍届及び分籍届については、原則、戸籍謄本を添付することとなっていましたが、令和6年3月1日より添付が不要となります。また、その他の戸籍届出についても戸籍謄抄本の添付が不要となり、手続きが簡略化されます。

 

制度の詳細

制度の詳細については法務省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

 


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