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マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ
マイナンバーをお知らせするために送付された「通知カード」は、令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました。
廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きが出来ません。
・氏名、住所などの記載事項の変更手続き
・交付および再交付手続き
現在 お持ちの通知カードは、氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用することができます。
通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号です。紛失しないようにご注意ください。
廃止後のマイナンバー確認方法
通知カード廃止後は、交付および再交付手続きが出来ません。
すでにマイナンバーが付番されている方でマイナンバーが分からなくなってしまった場合のマイナンバーの確認は、以下の方法で行ってください。
●マイナンバーカード申請
※マイナンバーカード交付を受ける場合は、現在お持ちの通知カードは返納していただきます。
紛失されている場合は紛失届が必要となります。
●マイナンバー入り住民票発行(広域交付住民票を含む)
通知カード廃止後、出生等により初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書(個人番号、氏名、生年月日が記載されたもの)が通知されます。
個人番号通知書
この通知書は、「通知カード」と以下の点が異なります。
1.再交付や氏名・住所等の記載事項の変更はできません。
2.紛失時の届出は必要ありません。
3.マイナンバーカードの交付時に返納する必要はありません。
4.マイナンバーを証明する書類として利用できません。