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マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ

印刷用ページを表示する掲載日:2020年5月28日更新
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マイナンバーをお知らせするために送付された「通知カード」は、令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました。

廃止後の取り扱い

廃止後は、通知カードに関する以下の手続きが出来ません。
 ・氏名、住所などの記載事項の変更手続き
 ・交付および再交付手続き

現在 お持ちの通知カードは、氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用することができます。

通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号です。紛失しないようにご注意ください。

廃止後のマイナンバー確認方法

通知カード廃止後は、交付および再交付手続きが出来ません。
すでにマイナンバーが付番されている方でマイナンバーが分からなくなってしまった場合のマイナンバーの確認は、以下の方法で行ってください。

●マイナンバーカード申請
  ※マイナンバーカード交付を受ける場合は、現在お持ちの通知カードは返納していただきます。
    紛失されている場合は紛失届が必要となります。

●マイナンバー入り住民票発行(広域交付住民票を含む)

通知カード廃止後、出生等により初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書(個人番号、氏名、生年月日が記載されたもの)が通知されます。

 

個人番号通知書

この通知書は、「通知カード」と以下の点が異なります。

1.再交付や氏名・住所等の記載事項の変更はできません。
2.紛失時の届出は必要ありません。
3.マイナンバーカードの交付時に返納する必要はありません。
4.マイナンバーを証明する書類として利用できません。


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