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令和6年度弁護士による法律相談について
市では、特に法律の専門知識を要する問題について、弁護士による法律相談を行っています。
・相談は、1人あたり30分間です。時間の延長はできません。
・相談は、予約制です。(2.相談の申し込みについて をご覧ください)
・相談は、1年度(令和6年4月から令和7年3月の間)に1回限りとさせて頂きます。
・過去に行った相談と同じ内容の相談はできません。
・相談は無料です。
1.令和6年度 相談日程
開催日 |
曜 日 |
時間 |
開催場所 |
予約受付開始日 |
|
1 |
令和6年 4月16日 |
火曜 | 13時00分~16時00分 | 淡路市役所 |
令和6年 4月5日 |
2 |
4月30日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 東浦事務所 | |
3 |
5月14日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 一宮事務所 |
令和6年 5月7日 |
4 |
5月28日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 淡路市役所 | |
5 |
6月11日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 岩屋事務所 |
令和6年 6月5日 |
6 |
6月25日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 北淡事務所 | |
7 |
7月16日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 淡路市役所 |
令和6年 7月5日 |
8 |
7月30日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 東浦事務所 | |
9 |
8月20日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 一宮事務所 |
令和6年 8月5日 |
10 |
8月27日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 淡路市役所 | |
11 |
9月17日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 岩屋事務所 |
令和6年 9月5日 |
12 |
10月1日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 北淡事務所 | |
13 |
10月15日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 淡路市役所 |
令和6年 10月7日 |
14 |
10月29日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 東浦事務所 | |
15 |
11月12日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 一宮事務所 |
令和6年 11月5日 |
16 |
11月26日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 淡路市役所 | |
17 |
12月17日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 岩屋事務所 |
令和6年 12月5日 |
18 |
12月24日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 北淡事務所 | |
19 |
令和7年 1月14日 |
火曜 | 13時00分~16時00分 | 淡路市役所 |
令和7年 1月6日 |
20 |
1月28日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 東浦事務所 | |
21 |
2月18日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 一宮事務所 |
令和7年 2月5日 |
22 |
2月25日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 淡路市役所 | |
23 |
3月11日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 岩屋事務所 |
令和7年 3月5日 |
24 |
3月25日 | 火曜 | 13時00分~16時00分 | 北淡事務所 |
※変更になる場合があります。
2.相談の申し込みについて
相談は、予約制です。
申し込み方法
市民人権課へお越しいただくか、お電話でお申し込みください。
受付電話番号
市民人権課 0799-64-2508
受付開始日
「1.令和6年度 相談日程 受付開始日」の午前8時30分から受付を始めます。
淡路市弁護士法律相談を受ける方へ
以下の内容を十分ご理解ください。
1.法律相談は、法律的な問題や紛争について、弁護士が、考え方や解決方法等を
アドバイスするものです。
従って、以下について相談することはできません。
(1) 具体的な問題や紛争がないのに、学問的な興味等について
(2) 他人の問題について
(3) 既に弁護士に依頼している事件や裁判で係争中の事件について
(4) 法律的な問題でない事項について
(5) 営利的なものについて
2.弁護士の職務の性質上、以下の場合には相談担当弁護士は法律相談を
受けることが出来ません。
(1) 相談担当弁護士が受任もしくは既に相談を受けている事件の相手方からの相談
(2) 相談担当弁護士が顧問契約をしている者を相手方とする相談
(3) 相談担当弁護士の親族を相手方とする相談 等
相談を担当する弁護士が「上記の場合に該当するので相談を受けられない」と
言った場合には、その旨を担当職員にお伝えください。
次回以降の相談を優先的に受けていただく等の対応を取らせて頂きます。
3.相談は一人当たり30分です。相談時間の延長はできません。
4.相談は1年度内に一人につき1回限りとさせて頂きます。
引き続き相談したい場合は、ご自身で弁護士に相談を依頼してください。
過去の淡路市無料法律相談事業でご相談いただいた内容と同じ内容の相談はできません。
5.相談内容の録音や録画はお断りしています。
相談内容の記録は、ご自身でメモをおとり下さい。
6.法律相談は、限られた時間で法的問題や処理方法についてアドバイスするものです。
従って、以下についてはできません。
(1) 書類の作成等
(2) 専門的な調査
(3) 事件の処理等
また、事案が複雑で事情をお伺いするのに時間がかかる相談についても、
限られた時間しかありませんので、内容が不十分、不完全になる可能性があります。
7.相談担当弁護士の態度、相談内容等について、ご意見がございましたら、
職員にお伝えいただくか、直接、兵庫県弁護士会(Tel:078-341-8227)に
ご連絡下さい。
8.今回の法律相談の担当弁護士に事件処理等の依頼をすることもできます。
但し、相談者と担当弁護士との合意が必要になりますので、担当弁護士と
よく話し合ってください。
9.法律相談や、事件処理のための弁護士紹介等に関しては、
兵庫県弁護士会総合法律センター(Tel:078-341-1717)で法律相談
弁護士紹介等を行っています。場所、費用等詳細はお電話でお尋ねください。