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死亡届-死亡したとき

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月9日更新
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死亡届

届出地

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの役所

届出人

死亡者の同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋などの管理人

同居していない親族、後見人、保佐人、補助人も届出が可能

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出に必要なもの

  • 死亡届書(死亡診断書または死体検案書記載のもの1通)
  • 後見人等が届出をする場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本(原本)

  ※火葬の手続きで、印鑑を求める場合があります。

 

休日、夜間等の戸籍届出について


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