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転入届-市内に引っ越してきたときは

印刷用ページを表示する掲載日:2026年2月20日更新
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市外からの転入届

  • 淡路市外から淡路市へ引っ越してこられたときの届出です。市内へ引っ越された日から14日以内に手続きしてください。
    マイナンバーカードをお持ちの方は、引っ越された日から14日または引っ越し予定日から30日を過ぎるとマイナンバーカードは失効します。
  • 旧住所地で転出手続きを行い、交付された「転出証明書」をお持ちのうえ、転入手続にお越しください。(外国人住民の方も「転出証明書」が必要になります。)
  • 転入される方の中でマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は、転入される方全員のマイナンバーカードをご準備ください。転入手続きの際に入力していただく、数字4桁の暗証番号のご確認をお願いいします。

届出先

淡路市市民人権課または各事務所市民窓口課へお越しください。

届出人

本人または同時に転入する同一世帯の方(同居人除く)
※代理の方が届出される場合、委任状が必要です。

お持ちいただくもの

  1.  転出証明書(お持ちの方のみ)
  2.  届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険の資格確認書等)
  3.  外国人住民の方は、転入された方すべての在留カード等をお持ちください。
  4. マイナンバー(個人番号)カードに新住所を記載します。前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカードは、継続利用手続きをしていただくことで、引き続き淡路市でもご利用いただくことができます。世帯のなかで、マイナンバーカードをお持ちの方がおられる場合はお持ちください。その際、マイナンバーカードの暗証番号を言付かってきてください。継続利用手続きは転入届をしてから90日以内に行ってください。90日を過ぎるとマイナンバーカードは失効します。
  5. マイナンバーカードをお持ちの同じ世帯の方の電子証明書を発行する場合は委任状(異動届の委任状の裏面)
  6.  届出人以外の方が代理で届け出られる場合は委任状
    ※委任状は下記からダウンロードしてお使いください。​
     異動届の委任状 [Excelファイル/22KB]

 

国外からの転入届

国外から淡路市へ引っ越してこられたときの届出です。入国された日から14日以内に手続きしてください。

届出先

淡路市市民人権課または各事務所市民窓口課へお越しください。

届出人

本人または同時に転入する同一世帯の方(同居人除く)
※代理の方が届出される場合、委任状が必要です。

お持ちいただくもの

  1.  届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険の資格確認書等)
  2.  転入されるすべての方のパスポート
  3.  転入される方全員のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  4.  日本人の方は、転入されるすべての方が記載された戸籍謄本及び附票(ただし、淡路市に本籍がある方は不要です)。
  5.  外国人住民の方は、転入されるすべての方の在留カード等。
  6.  外国人住民の方で、家族で転入される場合や、日本人世帯に転入される場合は、家族関係がわかる本国政府機関発行の証明書(家族事項証明書、婚姻証明書等)とその訳文。
  7.  届出人以外の方が代理で届け出られる場合は委任状
    ※委任状は下記からダウンロードしてお使いください。
     異動届の委任状 [Excelファイル/22KB]

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