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世帯主変更届-世帯主が変ったとき
印刷用ページを表示する掲載日:2024年7月12日更新
世帯主の変更など世帯に変更があったとき、次のような届出が必要です。
- 世帯分離・・・同じ住所の世帯を2つに分けます(夫婦は原則として分離できません)
- 世帯合併・・・同じ住所の2つの世帯を1つにまとめます。
- 世帯変更・・・個人が同じ住所の世帯の間で所属を変更します。
- 世帯主変更・・世帯の代表者を変更します。
いずれも変更のあった日から14日以内に届け出てください。
届出先
淡路市市民人権課または各事務所市民窓口課へお越しください。
届出人
本人または同一世帯の方(同居人を除く)
※世帯分離・世帯変更については、変更前の世帯の方が届ける場合は委任状が必要です。
お持ちいただくもの
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- 国民健康保険証(加入されている方)
- 届出人以外の方が代理で届け出られる場合は委任状
※委任状は下記からダウンロードしてお使いください。