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社会教育関係団体の登録について
印刷用ページを表示する掲載日:2025年5月30日更新
社会教育関係団体の登録についてご案内いたします。
地域住民が集まり、学びや文化、スポーツなどを通じて地域社会の発展に貢献することを目的とした「社会教育関係団体」の登録についてご案内いたします。
社会教育関係団体とは、社会教育法第10条で「公の支配に属しない団体で、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするもの」とされており、自主的かつ継続的に社会教育活動を行う団体です。
当市教育委員会では、「社会教育関係団体の登録に関する要綱」に基づき登録制度を実施しており、公民館や社会体育施設における使用料の減免などにより、地域における社会教育活動のより一層の充実及び推進を図っています。
登録の要件について
次の要件に該当するかを確認いたします。
- 公の支配に属さない団体で、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体であること。
- 専ら営利を目的とした事業またはそれに類した行為を行わない団体であること。
- 特定の政党の利害に関する政治活動を行わない団体であること。
- 選挙に関し、特定の候補者を支持し、またはこれに反する等の政治活動を行わない団体であること。
- 特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗派若しくは教団を支援する宗教活動を行わない団体であること。
- 団体の活動が、組織的かつ計画的に継続しており、将来も継続できる団体であること。
- 団体の運営が、構成員によって自主的かつ主体的に行われる団体であること。
- 組織及び活動に参加を希望する者が新たに加わることのできる団体であること。
- 団体の構成員が5人以上で、7割以上が淡路市内に在住し、または在勤し、もしくは在学する者であって、市の区域を活動の拠点としている団体であること。
- 団体の代表者が、淡路市内に在住し、または在勤し、もしくは在学する者であること。
- 中学生以下によって組織される団体にあっては、保護者による運営組織が行われている団体または複数の成人による指導者等を有する団体であること。
申請に必要な書類について
- 淡路市社会教育関係団体登録申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB
- 規約等の写し
- 最近1年間の決算書及び予算書の写し(活動の期間が1年未満のときは、予算書の写し)
- 次に掲げる事項が記載されている最新の会員名簿の写し
・氏名、住所及び年齢(年齢は、中学生によって組織される団体に限る。)
・代表者、会計、事務担当者等の役職
・勤務先または学校の名称(市外在住で淡路市内に在勤、在学する者に限る。)
規約・決算書・予算書・会員名簿 例 [Wordファイル/18KB]
【登録の承認期間】
2年間 ※期間満了後も継続して承認を受けたい場合は、都度ご申請ください。
提出場所
- 淡路市教育委員会 社会教育課(淡路市役所 1号館2階 ㊶番窓口)
- 各公民館の窓口でもご提出いただけます。 ※ご提出の際は事前にご連絡ください。
・津名公民館 電話:0799-62-0157
・岩屋公民館 電話:0799-72-5112
・北淡公民館 電話:0799-82-1150
・一宮公民館 電話:0799-85-0509
・東浦公民館 電話:0799-74-4115
参考資料
淡路市社会教育関係団体の登録に関する要綱(平成17年4月1日教育委員会告示第2号) [PDFファイル/120KB]